こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。
60歳で定年を迎えるAさんから協会FPに問い合わせがありました。
今の会社の再雇用制度を利用して引き続き65歳になるまで働く予定です。その場合、厚生年金保険に加入するので、Aさんは60歳台前半の老齢厚生年金が受給できるのかどうか?というご質問です。
60歳以降も在職しながら老齢厚生年金を受給する場合、報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)に応じて年金額が支給停止になる仕組みがあります。
在職老齢年金はどうなるか
では順に見ていきましょう。
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険の加入者として働く場合の老齢厚生年金をいいます。60歳以降に会社などから受け取る給与などの金額に応じて老齢厚生年金の額が減額(あるいは支給停止)されます。
減額される年金額の計算式は年齢によって異なります。
- 60歳代の場合、厚生年金保険の被保険者として保険料を負担している者が対象になります。
- 70歳以降は、厚生年金保険の被保険者とはならないが、在職老齢年金の対象となります。
A :総報酬月額相当額
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額十その月以前1年間の標準賞与額の総額/12
B: 基本月額
基本月額(年金)=老齢厚生年金の額×1/12ヶ月
①60歳前半の在職老齢年金
60〜64歳の期間です。
- 総報酬月額相当額(A)+年金基本月額(B)が28万円(基本月額)より少ない場合
・・・・年金額は全額支給されます(支給停止されない) - 総報酬月額相当額(A)+年金基本月額(B)が28万円(基本月額)より多い場合
・・・・28万円を超えた額の1/2が支給停止される
②60歳後半の在職老齢年金
60歳歳後半以降の在職者の場合、支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額支給される
総報酬月額相当額(A)+年金基本月額(B)が47万円(基本月額)より少ない場合
・・・・年金額は全額支給されます(支給停止されない)
総報酬月額相当額(A)+年金基本月額(B)が47万円(基本月額)より多い場合
・・・・47万円を超えた額の1/2が支給停止される
③在職老齢年金を計算する際の被保険者期間
- 在職中、65歳未満の老齢厚生年金の権利を取得した月以後の被保険者期間は、年金額の計算には参入されません。
- 退職したとき、または65歳到達時に、その期間の厚生年金保険の加入期間を含めて年金額を再計算することになります。
お問い合わせに対するFPの計算
FP(ファイナンシャルプランナー)は、下記のAさんからの「資料」を基に計算した在職老齢年金の支給額(月額)を計算しました。
Aさんに関するデータ
- 60 歳以降の給与(標準報酬月額) ・・・・22万円
- 60蔵以降の賞与(標準賞与額・・・・ 年2 回の支給で合計60 万円
- 年金月額 基本月数 12 万円
雇用保険の高年齢雇用継続給付は受けつけないとする。
総報酬月額相当額の計算
総報酬月額相当額=標準報酬月傾+(直近1年間の標準賞与額の合計/12)
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算
「総報酬月額相当額十基本月額」が28万円以下の場合
支給停止されません(全額支給されます)。
「総報酬月額相当額十基本月額」が28万円を超える場合
下表(在職老齢年金支給停止額計算表)の区分に応じ算出した額が支給停止されます。
計算手順
Aさんの場合
- 60 歳以降の給与(標準報酬月額) ・・・・220,000円
- 60蔵以降の賞与(標準賞与額・・・・ 年2 回の支給で合計600,000円
- 年金月額(基本月額)120,000円
①総報酬月額相当額=標準報酬月額十(直近1 年間の標準賞与額の合計/12 万円)
Aさんの場合:220,000+(600,000/12)=270,000円
②総報酬月額相当額+年金基本月額は基本月額より多いか?少ないか?診断します。
Aさんの場合:270,000円+120,000 円=390,000円>28万円
③「基本月額28万円以下、かつ47万円以下」なので、上の表中の「基本月額28万円以下J 「総報酬月額相当額47 万円以下」 の計算式に当てはめて、支給停止額を算出する。
支給停止額=総報酬月額相当額+基本月額ー28 万円) x 1/2=(27 万円+ 12万円-28万円)× 1/2=55,000円
④在職老齢年金の年金支給額(月額)を算定する。
在職老齢年金の年金支給額(月額)=120,000円- 55,000円=65,000円
以上から、報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)に応じて年金額65,000円が支給停止になりますが、325,000円の収入があることになります。
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