- 現在「終活」を頑張っている方、
- 人生200年時代を生きる個人事業主、ひとり会社の準備をされている方、
にとって税制は気になりますね、
税制は毎年、マイナーチェンジで変わっているので、チェックする習慣を身につけておいきましょう。
公社債って?
公社債とは、公共債(国債と地方債)と民間債の総称です。
- 国債
- 国が財政上の必要から発行する債券。
- 地方債
- 地方公共団体が財政上の必要から発行する債券。
- 政府保証債
- 元利金の支払いが政府によって保証されている債券。
- 住宅債券
- 住宅金融公庫が発行する債券。
- 社債
- 事業会社が発行する債券
債券全般のことを公社債と呼ぶこともあります。
国や地方公共団体が発行する債券が公共債、民間の企業や特定の金融機関が発行する債券が民間債です。
債券を保有している間は利息が支払われ、償還日には額面金額が払い戻されることから、株式に比べてリスクが低いとされています。
また、投資信託の運用商品としても組み込まれています。
株式を一切組み入れず、公社債だけで運用する投資信託のことを、公社債投資信託といいます。
2018年から変更された「公社債の利子・分配金・売却益」の申告
2017年まではMRF・MMFなど(公社債投資信託)や公社債の譲渡益は、平成27年分までは非課税でした。
また公社債の利子や公社債投資信託の分配金は、銀行預金の利子と同様に所得税15.315%・住民税5%の源泉分離課税で、申告することはありませんでした。
2018年(平成28年分)からは「金融所得課税の一体化」という名分で、下記に該当する「特定公社債等」の利子・分配金・売却益・償還益は所得税15.315%・住民税5%の申告分離課税となりました。
・ 国債
・ 地方債
・ 外国債
・ 公募公社債
・ 上場公社債
・ 公募公社債投資信託(MRFやMMFなど)etc
以下のものが新たに加わり申告対象となった利子・配当所得となります。
- 公社債
- 社債的受益権
- 投資信託又は特定受益証券発行信託( (13) 及び(14)以外) )
- オープン型証券投資信託
- 国外公社債等又は国外投資信託等
- (以上の)合計
少額であることが多いMMF・MRFの分配金も平成28年分より表記されるようになりました。
また、上記の利子・分配金・譲渡損益・償還損益は、上場株式等の譲渡損益と損益通算(相殺)することもできるようになりました。
基本は上場株の扱いと同じに
・ 一般口座
における特定公社債等の売却益・償還益は、これらの口座における上場株の売却益と同様に申告しなければいけません。
特定口座(源泉徴収有り)の場合は、申告不要制度を活用できます。
利子と上場株配当との違い
特定公社債等の利子や分配金については、上場株の配当と違う部分もありますので注意してください。
上場株の配当に関しては
・ 申告不要
・ 申告分離課税
・ 総合課税
のいずれかを選択することができます。
総合課税では配当控除という税額控除があるので、総合課税の税率が低い場合は、税額をかなり下げることも可能です。
しかし特定公社債の利子・分配金に関しては、
・ 申告不要
・ 申告分離課税
のいずれかを選択するため、「総合課税」は選択できず配当控除のような特典が受けられない点は注意してください。
上場株式等や上記の特定公社債に関して譲渡損失があれば、利子を申告することで還付を見込めます。
損失のあるなしに関わらず所得を押し上げるのが嫌であれば、申告不要制度を活用するようにします、
現在「終活」を頑張っている方、
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