こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。
金融商品には、資産を守る仕組みがあります。いわゆるセフティネットですが、保護されているものとそうでないものがあるので、注意が必要です。代表的な預金保険制度から見ていきましょう。
1.預金保険制度
「預金保険制度」は、万一金融機関が破綻した場合、当該金融機関に代わって預金者の保護を図り、信用の秩序の維持に資することを目的とした制度です。
対象の金融機関
預金保険制度の対象となるのは。日本国内に本店がある都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会などの金融機関は保護の対象です。
新興の新生銀行、あおぞら銀行、ジャパンネット銀行、セブン銀行、ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、ゆうちょ銀行、大和ネクスト銀行、整理回収機構、auじぶん銀行、SBJ銀行、ローソン銀行、GMOあおぞらネット銀行なども対象で、法律により「預金保険機構」への加入が義務付けられています。
日本国内に本店のある金融機関であれば、外国金融機関の子会社(外国金融機関の本邦法人)であっても、対象です。
対象外の金融機関
ただし、対象の金融機関でも、海外の支店は、預金保険の対象外です。
また、外国銀行の在日支店も対象外なので注意してください。
政府系金融機関、外国銀行の在日支店、日本の銀行の海外支店、農協、漁協等も対象外です。
保護される金融商品
普通預金、当座預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、別段預金、掛金、元本補填契約のある金銭信託(含む、貸付信託、ビッグ)、金融債(販売時から保護預り専用の金融債)、確定拠出年金の運用に係る預金。
保護されない金融商品
外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒット) 、金融債(募集債、本券買いの金融債等)
保護の範囲
- 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3条件を満たすものを「決済用預金」といい、この決済用預金については全額が保護の対象です。
- 普通預金(金利あり)については定期預金等と合わせて、一金融機関ごとに預金者ひとりあたり、元本1,000万円とその利息が保護されます。
名寄せ
預金者が破綻した金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額がまとめられます。
これを名寄せといいます。
名寄せのポイントは次の通りです。
- 個人の場合、原則として個人を1預金者とする(夫婦の場合・親子の場合別々の預金者とする)
- ただし、個人事業主の場合、事業用の預金と事業以外の預金は、同一の預金者となる
- 法人の場合、一法人を一預金者とする
預金者保護の方法
- 預金者に保険金を預金保険機構から直接支払う(ペイオフ方式)、
- 破綻した金融機関を合併したり、営業譲渡などを受ける金融機関(譲受金融機関)に対して預金保険機構から資金援助を行う(資金援助方式)ことにより、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図り、信用秩序を維持されます。証券会社の顧客を保護する仕組み
2.投資者保護基金(証券会社の保護機構)
金融商品取引法において、顧客が証券会社に預けた有価証券やお金は、証券会社自身が保有する有価証券やお金と分別管理することが義務づけられています。
分別管理が完全に実施されている限り、顧客の有価証券やお金は、上限を問わず安全確実に保全管理されることになる。
つまり、証券会社の破綻によって、お客様に損害が及ぶことは基本的にはない。
投資者保護基金は、もしも、証券会社が分別管理のルールを遵守せず、万一破綻した場合に備える安全網であり、一般顧客一人当たり1,000万円を限度に補償されます。
3.消費者契約法
- 金融商品販売法と同時に制定された法律です。事業者と消費者の間の契約全般に適用されます。
- 重要な事項について誤認させた場合で、事実と異なることを告げた、不確実な事項について断定的な判断を提供した、不利益な事実を故意に告げなかった。また、不退去、監禁があったことを消費者が立証できる場合は契約を取り消すことができます。
- 金融商品販売法は重要事項の説明義務違反で損害を被った場合は損害賠償請求ができますが、一方、消費者契約法は不当な勧誘等による契約は契約の取り消しができます。
4.金融商品販売法
金融商品販売業者が金融商品の販売等に際し、顧客に対して説明すべき事項および説明しなかったことにより顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者の損害賠償の責任、並びに勧誘の適正の確保のための措置を定め、顧客の保護を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的としている。
(1) 対象金融商品
- 預貯金、金銭信託、株式、投資信託、債券、保険・共済、商品先物取引(海外)、有価証券デリバティブ取引、通貨・金利スワップ取引など金融派生商品など幅広く対象としています。
- 商品先物取引(国内)、ゴルフ会員権、金地金等は対象外です。
(2) 重要事項の説明義務
銀行・証券・保険会社など金融機関(金融商品販売業者)は販売商品について重要事項を説明が義務付けされています。
① 金利、為替、株式相場など市場における相場変動を直接の原因として元本割れの恐れがあるときは「元本割れがあること」と「その直接の原因となる指標」の説明をしなければならない。
② 金融商品販売業者や社債などを発行する企業の業務や財産の状況の変化によって元本割れの恐れがあることを説明しなければならない。
③ 権利行使期間の制限や解約できない期間がある場合には、その旨の説明をしなければならない。
④ 政令で重要と定める事由を直接の原因として元本欠損が生じるおそれがある場合はその内容と事由を説明しなければならない。
なお、「当初の元本を上回る損失が生じるおそれがある場合の説明義務、そして、「リスクを生じさせる取引の仕組みの重要部分」についての説明義務、「適合性の原則」および「断定的判断の提供の禁止」もあります。
(3) 重要事項の説明がなかった場合
重要事項の説明がなかったことにより損害が発生した場合、顧客は金融商品販売業者に損害賠償請求ができる。損害額は元本割れの金額と推定される。
重要事項の説明がなかったことの立証は顧客側にあります。
(4) 勧誘方針の策定・公表
金融商品販売業者は勧誘方針を策定し公表しなければならない。
顧客の知識や経験、資産や家計の状況に照らして勧誘すること、勧誘方法、勧誘場所、時間帯等を考慮して勧誘することが義務付けされています。
(5)行為規制
- 広告規制
- 契約締結前交付書面の交付義務
- 適合性の原則
- 断定的判断の提供の禁止
- 虚偽告知などの禁止
- 損失補填の禁止
金融ADR制度
金融ADRとは、
①金融機関と利用者とのトラブル(紛争)を、
②業界ごとに設立された金融ADR機関(指定紛争解決機関)において、
③中立・公正な専門家(弁護士などの紛争解決委員)が和解案を提示するなどして、
④裁判以外の方法で解決を図る制度です。
指定紛争解決機関
- 全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センターなどが指定されています。
- 所属する弁護士など中立・公正な専門家が和解案を提示して解決につとめる。
- 利用手数料は原則として無料。
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