こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ゲンキポリタンです。雇用保険は、可能性を広げる新しいシナリオと密接な関係にあります。どんどん人生は長くなっています。ウルトラマンは3分間しか戦えませんが、大丈夫、30ラウンド戦う時代です。昨日生まれた子どもなら30ラウンドを6分間戦います。
雇用保険は失業した場合に行われる必要な給付(求職者給付)をしたり、再就職を援助する制度ですが、在職中でも給付が行われることをご存知でしたか?
200年ライフでは、70、80歳でも起業するのが当たり前。
なにが起こるかわからない時代には全天候対応型で備えましょう。
お金にはヒミツがいっぱい。ここでは雇用保険を学習します。
雇用保険
雇用保険の保険者は「政府」です。窓口はハローワーク、つまり公共職業安定所です。
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、同一の事業主に継続して31日以上の雇用見込みがある労働者です。
雇用保険の保険料
- 保険料は、事業主と労働者で負担します。
- 保険料率と負担割合は事業の種類によって異なりますが、一般の事業の場合の保険料は0.9% (事業主負担0.6%、労働者0.3%)です。
基本手当
- 雇用保険の被保険者が65歳未満で離職して、次の要件を満たす場合に基本手当が支給されます。
- 基本手当の受給期間は原則、
離職の翌日から起算して1年です。
- 基本手当は原則離職の日以前2年間に雇用保険に一般被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上あるときに受給できます。尚、特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算で6ヶ月必要です。
一般は1年受給には、離職前2年間に通算12ヶ月が必要。
- なお、65歳以上で離職した場合は、
一時金として「高年齢求職者給付金」の対象になります。
給付内容
雇用保険の給付内容
一般被保険者(65歳未満の人など)の求職者給付
給付日数
60歳で定年退職(勤続40年)して求職活動を行っている者が、基本手当を受給できる日数の上限は「150日である」ことが読み取れます。
受給要件
- 下記のどちらかに該当して働く意思と能力はあるが、仕事に就けない65歳未満の者に支給されます。
- 離職前の2年間に、被保険者期間が通算12 カ月以上
- 特定受給資格者(倒産、解雇等)、特定理由離職者(雇止め)の場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算6 カ月以上あること。
-
65歳以上の者が失業した場合、基本手当に代えて高年齢求職者給付金が支給されます。
受給期間
離職日の翌日から起算して原則1 年間
ただし、受給期間中に、病気、怪我、妊娠、出産、育児等の理由によって、引き続き30 日以上働くことができなくなったときは、最長3 年間まで延長して合計4年間まで受給可能。
受給期間を過ぎると所定給付日数が残っていても、それ以後の基本手当は支給されない。
待機期間
- 7日間は支給されません。
(求職の申込みした日後、失業している日が通算7日間必要) - ただし、自己都合退職の場合には、
7 日間の待機期間+最長3カ月間の給付制限
待機期間・給付制限とは支給されない期間のことです。
高年齢求職者給付金
65歳以上で雇用されている人(65歳以上で新たに雇用される者を含む)が、
離職した場合に、一時金で支給される。
給付額
- 被保険者期聞が1 年未満→ 30 日分
- 被保険者期間が1 年以上→ 50 日分
待機期間(支給開始日)
7日間は支給されません。(失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始されます)
ただし、自己都合退職の場合には、7 日間の待期期間+最長3カ月間の給付制限
就職促進給付
- 就職の促進と支援をするための給付。
- 一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給される。
- 就職促進給付のうち、就業促進手当として、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当などがある。
就職促進給付
- 就職の促進と支援をするための給付。
- 一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給されます。
- 就職促進給付のうち、就業促進手当として、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当などがあります。
在職中にもらえる雇用保険とは?
「雇用保険」とは労働に関する保険の一つで、雇用に関するさまざまな支援を行う保険制度のこと。失業時に給付してもらえる「失業手当」のイメージが強いのですが、実は雇用保険の保険給付にはさまざまな種類があり、在職中であっても受け取れるものもあります。
在職中にもらうことができる雇用保険には、大きくわけて「雇用継続給付」「育児休業給付」「教育訓練給付」の3つがあります。
高年齢雇用継続給付
- 60歳以降も就業を希望する高齢者に支払いされます。
- 高年齢雇用継続給付金の支給要件として、60歳以降の賃金月額が、60歳時点の賃金月額の75%未満であることがある。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して5年以上あることが必要である。
育児休業給付
- 満一歳未満の子を養育するために育児休業している被保険者に、育児休業給付金として全額が育児休業中に支給されます。
- 支給額は休業前賃金の50%(休業開始後180日は67%)です。
介護休業給付
- 介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促す制度。
- 要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をする雇用保険の被保険者に、休業前賃金の67%が支給されます。
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦 日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象となります。
要件
- 介護休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が 支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)に、10日以下であること。 (休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるととも に、休業日が1日以上であること。) の要件を満たす場合に支給されます。
※期間を定めて雇用される方である場合は、上記のほか、休業開始時において、同一事業主の下で1年以上雇用が 継続しており、かつ、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
支給対象となる1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)について支給されます。
また、支給対象となる同一の家族について取得した介護休業は93日を限度に3回までに限り対象と なります。
教育訓練給付
在職中も利用可能な給付金には、労働者の主体的なスキルアップを支援して生産性アップ、能力アップに関するものがあります。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
給付条件は、受講開始日時点で雇用保険加入期間が1年以上あること(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)。
なお、以前教育訓練給付を利用したことがある場合は、前回利用開始日から雇用保険加入期間が3年以上あることが条件になります。
対象となる教育訓練は約1万4000講座。オンラインで受講できる講座や、夜間や土日に受講できる講座もあるので働きながらでも受講が可能です。
- 教育訓練給付は、労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受贈し、修了した場合に、その費用の一部が支給されます。
- 教育訓練給付には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。
一般教育訓練給付金
期間要件:雇用保険に継続して3年以上加入
※初めて給付金の支給を受ける場合は1年以上(当分の間)
給付金額:支払った金額の20%(上限10万円)
専門実践教育訓練給付金
期間要件:雇用保険に継続して3年以上加入
※初めて給付金の支給を受ける場合は2年以上(当分の間)
給付金額:支払った金額の50%
(上限/訓練期間が1年:40万円、2年:80万円、3年:120万円)
※資格を取得し、受講修了の翌日から1年以内に就職した場合は20%追加
(上乗せの上限/訓練期間が1年:16万円、2年:32万円、3年:48万円)
特定一般教育訓練給付金
期間要件:雇用保険に継続して3年以上加入
※初めて給付金の支給を受ける場合は1年以上(当分の間)
給付金額:支払った金額の40%(上限20万円)
それぞれ給付される金額や要件に差があります。
一般教育訓練給付金と比べて、給付金額が大きくなる特定教育訓練、さらに支払額の50%まで給付される専門実践教育訓練では、受講期間は長くなるし、目指す資格の難易度も高そうで、より条件がシビアになります。
そのため、特定教育訓練と専門実践教育訓練については、受講開始前にキャリアコンサルタントのコンサルティングを受ける必要があります。
終われば
終了認定証と、本人確認書類などを持って・・・
- 本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバー確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
ハローワークで手続きできます。
手続き
- 本人の住所を管轄する公共職業安定所に離職票を提出し、失業認定を受けて、求職手続きを行う。
- 4週間に1度は失業認定を受けなければならない
まとめ
- 雇用保険の被保険者が65歳未満で離職して、次の要件を満たす場合に基本手当が支給されます。
- 雇用保険の被保険者は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、同一の事業主に継続して31日以上の雇用見込みがある労働者です。
- 基本手当の受給期間は原則、離職の翌日から起算して1年です。
- 基本手当は原則離職の日以前2年間に雇用保険に一般被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上あるときに受給できます。
- 尚、特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算で6ヶ月必要です。
- 65歳以上で雇用されている人(65歳以上で新たに雇用される者を含む)が、離職した場合、一時金(高年齢給食給付金)で支給されます。
- ハローワークで4週間に1度は失業認定を受けなければなりません。
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