200年ライフ終活のゴエス|遺言書

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相続の争いの増加

相続の争いが増加しています。 なかでも5000万以下、特に1000万円以下のトラブルが急増しています。 今後も増加するでしょう。 遺産に関する争いは遥か昔から現在に至るまで尽きることはなく、骨肉の争いが繰り広げられてきました。 結果的に兄弟、親戚の間に修復できない亀裂が生じてしまいます。 遺産が少ないほどトラブルが多いの理由のひとつが、「財産もないから」と生前に放置しているケースが多いからです。

遺産分割

遺産には

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割があります。
  • 現物分割とは、そのまま分割する方法
  • 換価分割とは、遺産の一部または全部をお金に換えて、そのお金を分割する方法です。
  • 代償分割とは、ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法

さらに、遺言(いごん)には、普通方式と特別方式があります。

普通方式の遺言書

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 自筆証書遺言とは、全文を自署し、日付、氏名も自署した上で押印したもの。 ワープロや録音テープでもOKですが、サインは自署されていることが必須です。 証人は不要ですが、家庭裁判所が遺言書の内容を検証し偽造を防止する手続きが済んでいることが必要です。

自筆証書遺言の長所

自筆証書遺言の長所は ・1人でいつでもどこでも簡単に作成することができる。 ・遺言を作成した事実およびその内容も秘密にしておくことができ、内容の変更も容易である点です。 また、費用もかかりません。

自筆証書遺言の短所

自筆証書遺言の短所は ・保管が問題となります。紛失したり、内容の改ざんされる危険があり、詐欺・脅迫の可能性もあります。 ・方式が不備だと、せっかく作成しても無効になる恐れがあります。 ・遺言の執行にあたっては検認手続を要する。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が口述し、公証人が筆記します。証人2人以上の立会いが必要です。 証人各自も書類に署名押印する。そして、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に従って作成したものである旨を付記した上で、署名押印した遺言です。

公正証書遺言の長所

公正証書遺言の長所は ・公証人が作成するので、内容が明確で方式も確実な点。 ・原本を公証人が保管するので、紛失したり改ざんされたりする危険がない。 ・字が書けない者でも作成することができ、検認の手続も不要。 短所は煩雑な点です。 ・公証人が関与するため作成する手続が自筆証書遺言と比較して煩雑である。 ・証人2人以上の立会いを要し、遺言内容が、公証人や証人には明らかになる。 ・自筆証書遺言と比較して、費用や時間を要する。 公証役場で行います。 手間からいうと、自筆証書遺言も公正証書遺言も変わりがないように思えます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名押印し、封印した上で、公証人が日付などを記入します。 内容は秘密にして、遺言書の存在だけを証明してもらい方法です。 証人が2人以上必要で、検証も必要になります。 遺言は15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができます。 いつでも全部または一部の変更が可能です。 注意するべきは、「日付」です。 遺言書が複数出てきたときには、作成日の新しい方が有効になります。

特別方式の遺言書

特別方式の遺言とは、滅多にないケースです。 病気やその他の事情によって死期がさし迫っている状況にある場合及び伝染病を患い病院で隔離されている場合や船舶の中など、一般社会 から隔絶されている場合に、それぞれの状況に応じて法律の定める方式で遺言をする事をいいます。

生活のゴエスノート

ゴエスノート(エンディングノート)に、遺言のラフプランを記入しましょう。 いくら書いても遺言書になることはなく、メモでしかありません。 生前整理

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