200年ライフお金のゴエス|再雇用制度で勤務。老齢厚生年金4つの計算ステップ

再雇用制度と年金 お金のゴエス
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金太郎金太郎さんは60歳で定年を迎えます。

しかし引き続き現在の会社で、再雇用制度を活用して65歳まで働く予定です。
ダーリンは25歳。歳の差40歳の結婚をするのでお金がまだまだ必要です。

その場合、厚生年金保険に加入するので、60歳前半の老齢厚生年金を受給できるか、一般法人いきいきゴエス協会のファイナンシャルプランナーに相談がありました。

この場合、金太郎さんの「老齢厚生年金」は、どうなるのでしょう。

40歳の年の差結婚をする金太郎さんは、老齢厚生年金を受け取れるのか、受け取れないのか、
計算してみましょう。

老齢厚生年金 支給額の計算

頑張ろう40歳の年の差結婚

Photo by Alexander Mils on Unsplash

再雇用制度を活用して働き続ける場合、老齢厚生年金がどの程度、支払いされるかどうかのポイントは、次の2点です。

  • 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円以下の場合
  • 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円超の場合

このどちらに該当するかです。

「老齢厚生年金」の支払停止金額は、このどちらの範囲にあるのかを確認した上で、

直近の報酬が

  • 47万円以下か
  • 47万円以上か

で決定されます。

  • 47万円以下の場合、全額が支給
  • 47万円以上の場合、年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円×2分の1)の額が支払停止


というわけで、支給額が個人の直近の収入によって変化します。

それでは具体的に金太郎さんの40歳の年の差結婚の心配を解決します。

対策はこれです!単位はすべて月、万円のことです。

老齢厚生年金〜計算の根拠となるデータ

貯蓄と保障を兼ね備えた保険

①対象者(ご自身)のデータをまとめます

金太郎さんの場合のデータ

  • 60歳以降の給与(標準報酬月額)220,000
  • 60歳以降の賞与(標準賞与額)600,000(年2回の合計金額)
  • 年金月額(基本月額) 120,000
  • 雇用保険の高年齢雇用継続給付は受け取らないとする

②総報酬月額相当額

標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額合計➗12)

220,000+(600,000/12)=270,000

③年金基本月額 

120,000

④総報酬月額相当額+年金基本月額

270,000+120,000=390,000

60歳台前半の在職老齢年金

お金を計算する

Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

1.「年金の基本月額(年金額÷12)」+「総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた標準賞与額÷12)」が28万円以下の場合・・・たとえば280000円の場合、その全額が支給されます。

2.「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円超の場合

  • 1)「年金の基本月額」が28万円以下・「総報酬月額相当額」が47万円以下の場合・・・
    (「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-28万円×2分の1)の額が支給停止されます。
  • 2)「年金の基本月額」が28万円超・「総報酬月額相当額」が47万円以下の場合・・・
    (「総報酬月額相当額」×2分の1)の額が支給停止になります

  • 3)「年金の基本月額」が28万円以下・「総報酬月額相当額」が47万円超の場合・・・
    47万円+「年金の基本月額」-28万円×2分の1』)+(「総報酬月額相当額」-47万円)の額が支給停止になります
  • 4)「年金の基本月額」が28万円超・「総報酬月額相当額」が47万円超の場合・・・
    (『47万円×2分の1』+『「総報酬月額相当額」-47万円)の額が支給停止になります

 

『60歳台後半の在職老齢年金』

お金を育てる

Photo by Stanislaw Zarychta on Unsplash

1.「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が47万円以下の場合・・・

その全額が支給されます。

2.「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が47万円超の場合・・・

(「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円×2分の1)の額が支給停止になります

 

まとめ

再雇用制度を活用して働き続ける場合、老齢厚生年金がどの程度、支払いされるかどうかのポイントは、次の2点です。

  • 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円以下の場合
  • 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円超の場合

このどちらに該当するかです。

「老齢厚生年金」の支払停止金額は、このどちらの範囲にあるのかを確認した上で、

直近の報酬が

  • 47万円以下か
  • 47万円以上か

で決定されます。

  • 47万円以下の場合、『全額』が支給
  • 47万円以上の場合、『(「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円×2分の1)の額』が支払停止

金太郎さんの場合は、65000円の「老齢厚生年金」が毎月支給されることが判明しました。

不足があれば、つみたてNISAで賢く資産を増やします。

今後も、金太郎さんの40歳の年の差結婚をフォローします。

200年ライフお金のゴエス|NISA(少額投資非課税制度)
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