しかし引き続き現在の会社で、再雇用制度を活用して65歳まで働く予定です。
ダーリンは25歳。歳の差40歳の結婚をするのでお金がまだまだ必要です。
その場合、厚生年金保険に加入するので、60歳前半の老齢厚生年金を受給できるか、一般法人いきいきゴエス協会のファイナンシャルプランナーに相談がありました。
この場合、金太郎さんの「老齢厚生年金」は、どうなるのでしょう。
40歳の年の差結婚をする金太郎さんは、老齢厚生年金を受け取れるのか、受け取れないのか、
計算してみましょう。
老齢厚生年金 支給額の計算
Photo by Alexander Mils on Unsplash
再雇用制度を活用して働き続ける場合、老齢厚生年金がどの程度、支払いされるかどうかのポイントは、次の2点です。
- 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円以下の場合
- 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円超の場合
このどちらに該当するかです。
「老齢厚生年金」の支払停止金額は、このどちらの範囲にあるのかを確認した上で、
直近の報酬が
- 47万円以下か
- 47万円以上か
で決定されます。
- 47万円以下の場合、全額が支給
- 47万円以上の場合、年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円×2分の1)の額が支払停止
というわけで、支給額が個人の直近の収入によって変化します。
それでは具体的に金太郎さんの40歳の年の差結婚の心配を解決します。
老齢厚生年金〜計算の根拠となるデータ
①対象者(ご自身)のデータをまとめます
金太郎さんの場合のデータ
- 60歳以降の給与(標準報酬月額)220,000
- 60歳以降の賞与(標準賞与額)600,000(年2回の合計金額)
- 年金月額(基本月額) 120,000
- 雇用保険の高年齢雇用継続給付は受け取らないとする
②総報酬月額相当額
標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額合計➗12)
220,000+(600,000/12)=270,000
③年金基本月額
120,000
④総報酬月額相当額+年金基本月額
270,000+120,000=390,000
60歳台前半の在職老齢年金
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash
1.「年金の基本月額(年金額÷12)」+「総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた標準賞与額÷12)」が28万円以下の場合・・・たとえば280000円の場合、その全額が支給されます。
2.「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円超の場合
- 1)「年金の基本月額」が28万円以下・「総報酬月額相当額」が47万円以下の場合・・・
(「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-28万円×2分の1)の額が支給停止されます。 - 2)「年金の基本月額」が28万円超・「総報酬月額相当額」が47万円以下の場合・・・
(「総報酬月額相当額」×2分の1)の額が支給停止になります。 - 3)「年金の基本月額」が28万円以下・「総報酬月額相当額」が47万円超の場合・・・
(『47万円+「年金の基本月額」-28万円×2分の1』)+(「総報酬月額相当額」-47万円)の額が支給停止になります。 - 4)「年金の基本月額」が28万円超・「総報酬月額相当額」が47万円超の場合・・・
(『47万円×2分の1』+『「総報酬月額相当額」-47万円)の額が支給停止になります。
『60歳台後半の在職老齢年金』
Photo by Stanislaw Zarychta on Unsplash
1.「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が47万円以下の場合・・・
その全額が支給されます。
2.「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が47万円超の場合・・・
(「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円×2分の1)の額が支給停止になります。
まとめ
再雇用制度を活用して働き続ける場合、老齢厚生年金がどの程度、支払いされるかどうかのポイントは、次の2点です。
- 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円以下の場合
- 「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円超の場合
このどちらに該当するかです。
「老齢厚生年金」の支払停止金額は、このどちらの範囲にあるのかを確認した上で、
直近の報酬が
- 47万円以下か
- 47万円以上か
で決定されます。
- 47万円以下の場合、『全額』が支給
- 47万円以上の場合、『(「年金の基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円×2分の1)の額』が支払停止
金太郎さんの場合は、65000円の「老齢厚生年金」が毎月支給されることが判明しました。
不足があれば、つみたてNISAで賢く資産を増やします。
今後も、金太郎さんの40歳の年の差結婚をフォローします。
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