相続税
相続税で、なにより気がかりなことは、「わが家は相続税がかかるのか?」ということですね。
そこで相続税の基礎控除とは、どういうものか。確認しておきましょう
亡くなった人の財産の合計が基礎控除額を超えているかいないかで、相続税申告が必要かどうか決まります。さらに非課税金額があります。
基礎控除は、相続税が発生するかしないかの境界線になりますので、とても重要な意味を持っています。
基礎控除を知っている、いないで生前に節税対策ができるか、決まりますので、相続税対策を考える上でも必要不可欠です。
相続財産が基礎控除額より少ない場合は全て非課税なので、相続税ははかかりません。
逆に基礎控除額より多かったとしても、基礎控除額を超えた分のみが相続税の課税対象になります。
ここでは、相続税の基礎控除の概要や計算方法、そして対処方法や注意点についてご説明します。
まず、財産の棚卸しと相続税の試算をしましよう。
1. 相続財産とは?
相続財産とは遺産のことです。被相続人(亡くなった方)の一身専属権を除くプラスの財産、マイナスの財産のすべてのことをいいます。
一身専属権とは、被相続人以外の者、つまりは相続人に帰属するのが適当でない権利のことです。
一身専属権の例としては、以下のものがあります。
①扶養請求権
これは扶養を要する扶養権者の要扶養状態や扶養義務者の資力などの要件が必要ですので、被相続人の死亡により、当然のように相続されるものではありません。
②身元保証人としての地位
身元保証人としての地位は、個人と個人の信頼関係で引き受けられると考えられています。
③生活保護受給権
この権利も扶養請求権と同様に、受給権者の要保護状態等の要件が必要ですので、受給権者本人に専属する権利であるといえます。
どのような財産が相続税の対象となるのでしょうか。
海外にある財産も含めて、土地や借地権、家屋などの不動産、預貯金、公社債や有価証券、貸付金などの金銭債権、書画骨董や家財など、ほとんどの財産は相続税の対象となります。
基礎控除額
まずは、あなたのご家庭の基礎控除額は次のようになります。
【相続税の基礎控除額】 3,000 万円+600 万円×法定相続人の数
【生命保険金の非課税金額】500万円×法定相続人の数
【死亡退職金の非課税金額】500万円×法定相続人の数
弔慰金(ちょういきん)は基本的には課税されませんが、業務外の死亡で普通給与の半年分を超える場合は相続税の課税対象になります。
①相続税のかからない財産
相続税のかからない財産もあります。
墓地や墓石、仏壇や仏具などの祭祀関係の財産、国や地方公共団体等への一定の寄付、一定の公益事業用の財産については、相続税がかかりません。
墓地や仏壇などは、相続後よりも生前に購入したほうがお得ですね。
生命保険金と死亡退職金には非課税金額があります。
生命保険金や死亡退職金は、非課税受取人固有の財産であるため遺産分割の対象にはなりません。しかし相続税を計算するときには「みなし相続財産j として相続税の対象となります。
「500 万円×法定相続人の数」の非課税金額があります。
例えば、父が亡くなり、法定相続人が母と子2人の合計3 人ならば、非課税金額は500万円X 3人=1,500 万円」です。
仮に、母が受取人として受け取った生命保険金が5,000万円なら、相続税の対象は5,000万円ー1,500万円=3,500万円になるので、3,500 万円が課税対象になります。
②相続税に対する基礎控除
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した個人にかかる税金(国税)です。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600 万円×法定相続人の数」です。
例) 法定相続人が配偶者と子2人の合計3 人である場合の基礎控除額
3 , 000 万円+600万円✖️3(人)=4,800万円
この場合、相続財産が基礎控除額の4,800万円以下なら相続税はかかりません。
相続税が減額できる特例が使えるかどうか、安易な判断は禁物です。
相続税がかかると思われる場合には早めに税理士に相談して、相続税の試算をしてもらうとよいでしょう。
遺言書をつくるときや生命保険金の受取人を決める際にも、相続税の試算をあらかじめしておくことで、納税のことまで考慮した内容にすることができます。もな財産の概算評価方法
- 宅地・・・路線価で評価(公示価格の約80%)
- 借地権・・・宅地の評価額×借地権割合
- 家屋・・・固定資産税評価額(建築費用の約50-70%)
- 預貯金・・・元本+解約利子
- 上場株式・・・取引価格
正味の遺産額とは?
「相続税」が高いと思っている人はたくさんいらしゃいますが、実際に相続税を計算する際の基準になる「正味の遺産額」は、頭に思い浮かべている「遺産」よりだいぶ圧縮されます。
非課税財産相続時精算課税による贈与財産
遺産総額一債務+正味の遺産額
葬式費用相続開始前3年以内の贈与財産
①相続税の計算方法
(1)正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を計算します。
(2)「課税遺産総額」を法定相続分通りに相続したと仮定して相続税の総額を計算します。
(3 ) 相続税の総額を実際の相続割合で按分して、相続人ごとの相続税額を計算します。
実際の相続税額は、「相続税率は数10%」という思い込みよりずっと軽いです。
相続税対策をするなら、本当の負担額を知るのが必須。
聞きかじりで対策するのは厳に避けてください。危険すぎるので税理士に相談しましょう。
② 課税金額
被相続人の借入金や未払金などの債務と、相続人が負担した一定の葬式費用については「責務控除」として遺産総額から差し引くことができます。
相続開始前3 年以内に贈与を受けた財産や、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は相続税の対象となります。贈与のときに納めた贈与税があれば、相続税から差し引きます。
遺産総額から非課税財産、債務および葬式費用を差し引き一定の贈与財産を加えた金額が「正味の遺産額」です。
③相続税額の計算
相続税の総額を実際の相続割合で按分して、相続人ごとの相続税額を計算します。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引し、て「課税遺産総額J を計算します。
この課税遺産総額に対して相続税がかかります。
正味の遺産額(課税遺産総額)一基礎控除額=課税遺産総額
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