
こんにちは、人生200年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです
中小企業では、経営者の死亡や退職によって会社経営が困難になる場合が少なくありません。
そのためには後継者へのスムーズな事業承継が重要課題になります。
もっとも「終活」が重要な人が経営者かも知れません。
ここでは、事業継承対策としての相続を学習します。


会社法
会社法で規程されている会社組織の形態は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類です。会社法施行により有限会社の新規設立はできませんが、会社法施行前から存続する有限会社は、特例有限会社として存続が可能です。
出資者(社員)の責任
- 株式会社・・・・有限責任社員のみで構成
- 合名会社・・・・無限責任社員のみで構成
- 合資会社・・・・有限責任社員と無限責任社員で構成
- 合同会社・・・・有限責任社員のみで構成
- 有限責任社員の場合、社員の責任は出資した金額に限定されます。
- 無限責任社員の場合、社員の責任は出資した金額に限定されず、会社 債権者に対して、直接・連帯・無限の責任を負います。
組織変更
株式会社は、一定の手続きにより、合名会社、合資会社、合同会社に組織変更ができます。
また逆に合名会社、合資会社、合同会社も一定の手続きによって株式会社に変更できます。
株式会社の設立
株式会社を設立する際は、発起人が定款を作成します。(省略はできません)
会社法では、最低資本金制度は廃止されているので、資本金ゼロ円までの原資が可能です。
株式会社の機関
会社法では、株式会社の機関について以下のように定めています。
機関とは、会社法2章「第4章 機関」において定められた規定のことです。
株式会社は法人として自然人と同様の権利能力を持ち、法律行為を行い、社会の中で活動を行います。ただし、自然人と違い、手足を持っているわけではないので、法人の行為は、法人に属する自然人が行為を行い、それを法人の行為とみなす、ということになります。
株式会社という法人のなす「意思決定」「業務執行」「取引」などを実際に行う「自然人、自然人の集まり」を「機関」といいます。(法人中の、自然人によって構成される、法人の行為をなす地位のことを「機関」というわけです。以下が該当します。)
- 株主総会
- 取締役
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
- 会計参与
- 委員会
- 執行役
すべての機関を備える必要はありません。
「すべての株式会社は、
株主総会および取締役を置かなければならない。」
これが「基本の基本」ルールです。
会社規模の小さい「株式譲渡制限会社」では、基本的には株主総会と取締役(最低一人)だけが強制されます。
剰余金の配当
株式会社は原則として、株主総会の決議によって年に何度でも剰余金の配当を行うことができます。
中間配当と期末配当の2回に限定されていません。
組織の再編
- 新設合併とは、2以上の会社がする合併するで、併合により消滅する会社の権利義務の全部を、合併により、新たに設立する会社に承継させる。
- 吸収合併では、存続する会社1社が消滅する会社の権利義務の全部が承継される。
役員退職金
法人税法上、不相応に高額な部分の金額は損金算入できません。
一般的に損金算入の目安は功績倍率方式が用いられます。
また役員退職金の支給根拠を明確にするために、「役員退職金規程」を整える必要があります。
役員退職金の支給は、当該企業の純資産価額引き下げ効果があります。
功績倍率方式の算出方式
死亡退職金
弔慰金(ちょういきん)
遺族が受け取る弔慰金(法人から遺族に支払われる見舞金)は、次の範囲までは相続人が非課税になります。また法人税法上も、次の範囲までは換金算入が認められています。
- 業務上の死亡・・・死亡当時の普通給与の3年分(賞与を除く)
- 業務外の死亡・・・死亡当時の普通給与の6ヶ月分(賞与を除く)
非上場株式などに関する事業承継税制
相続税の納税猶予制度
- 会社の後継者が、旧代表者から相続または遺贈によって株式を取得し、経営を継続していく場合は一定の要件のもと、その株式に係る課税価格の100%(全額)に対応する相続税の納税が猶予されます。
- なお、対象となる株式は、相続後で、発行済議決権株式などのすべての株式です。
贈与税の納税猶予制度
- 旧代表者から贈与により株式を取得、経営を継続する場合、一定の要件のもとに、その株式に係る課税価格の100%(全額)に対応する贈与税の納税が猶予されます。
- 非上場株式などの贈与税の納税猶予制度の適用を受けることで、対象となる株式に対応する贈与税額の全額が猶予されます。
- 対象となる株式は、贈与後で、相続税の納税猶予制度の場合と同じく発行済議決権株式などのすべての株式です。
遺留分に関する民法の特例措置
旧代表者からその会社の後継者に生前贈与された株式は、遺留分算定基礎財産に算入されてしまいますが、「中小企業に於ける経営の承継の円滑化に関する法律」による民法の特例により、後継者が遺留分権利者全員と合意し、一定の要件を満たして所定の手続きをした場合には、遺留分算定基礎財産から除外したり、算入する価額を固定することができます。
なお死亡保険金は受取人固有の財産であるため、相続財産とはならず遺留分基礎財産には算入されません。
- 除外合意・・・生前贈与株式を、遺留分算定基礎財産から除外します。
- 固定合意・・・生前贈与株式を、遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を、合意時の価額に固定します。












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