こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。200年ライフがもたらす恩恵を追求、無形+有形の資産をゴエスしてエンドレスにワンダフルな世界を創造します。
資産という言葉を使う一般人は少ないものです。しかも資産価値はメンテナンスしないと目減りするものです。有形、無形問わず、メンテを習慣化しないと消えて無くなります。
所得の多寡に関係なく丁寧に管理する習慣を整えましょう。
「お金に色はついていない」は本当か?
所得には10種類あります。
つまりお金に色はついていませんが、実はついているというお話です。
10種類の所得のうち、損益通算できるのは、4種類だけです。
損益通算とは、損失と利益を相殺することです。
相殺のメリットは、黒字を減らせることができるので、所得控除になり減税になる点にあります。副業するヒトが増えていますが、所得によっては減税できるというお話です。
損益通算するために、まず所得の違いを知って、所得の計算方法を学びます。
所得税は国税で、原則申告納税方式ですが、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の方々には普段自分で処理することがないので、馴染みがありません。
それでは、10種類の所得と損益通算を学習していきます。
損益通算できる損失
損益通算できる損失は、
不動産損失、事業損失、山林損失、譲渡損失の4つです。
4つの頭文字をとって、「フジサンジョウ」と覚えやすくしています。
但し、以下の損失は、損益通算できる所得の損失でも、例外になります。
- 不動産損失
・土地を取得するための借入金の利子 - 譲渡損失
・生活に通常必要でない資産の譲渡で生じた損失(借入金の利子)
・土地・建物等の譲渡損失(一定の居住用財産の譲渡損失は要件を満たせば譲渡損失になる)
・株式などの譲渡損失(なかには譲渡損失できるものもある)
損失があっても損益通算できない所得
- 配当所得
- 一時所得
- 雑所得
給与所得、利子所得、退職所得は損失が生じない所得です。
10種類の所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
所得税法では、所得が10種類に大別されています。
所得が分けられている理由は、所得の性格ごとそれぞれに適した所得の計算方法があるからです。
利子所得
利子所得とは、預貯金、国債など公社債、公社債投資信託など収益分配金など利子収入の合計額です、
例)銀行預金の利息
利子所得=収入金額(受け取った金額)
配当所得
・法人から受け散る利益の配当(株式の配当金)
株主配当金や投資信託など、出資者が法人から受けとる収益分配金などによる所得です。
例)株式の配当金
・株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(J-REIT)の収益分配金など
配当所得=配当収入金額ー株式等元本を取得するための負債利子
課税方法
配当所得は、総合課税、源泉分離課税、申告分離課税から選択できます。
但し、発行済株式総数の3%以上を保有する大株主がその株主から配当を受け取った場合は総合課税の対象になり、申告不要制度や申告分離課税は選択できません。
原則総合課税
例外・・・・
源泉分離課税を選択、配当控除の適用を受ける
・・・預貯金の利子、一般公社債の利子、貸付信託、金銭信託の収益分配金等
申告分離課税を選択、
上場株式などに譲渡損失がある場合、分離課税の所得として確定申告
配当所得との損益通算の適用を受ける
・・・、特定公社債等の利子*、公募公社債投資信託の収益分配金など
申告不要制度を選択
源泉徴収される税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)を差し引かれ、源泉徴収だけで課税関係を終了ができる
上場株式以外の(非上場株式など)の課税方法
上場株式など以外 20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%、住民税なし)
少額配当の場合には申告不要にできる
1銘柄につき1回の配当金額が次の式で計算した金額以下であること
10万円×配当金の計算期間の月数/12ヶ月
不動産所得
土地や建物などの貸し付けによる所得をいい、土地の賃貸料、マンションやアパートの家賃収入です。
例)所持しているアパートの家賃収入
不動産所得=総収入金額ー必要経費(ー青色申告特別控除額)
地代収入、家賃収入、駐車場収入、更新料、礼金、敷金、権利金のうち返還しないことが確定している部分(返還する敷金、権利金は収入金額にならない)
租税公課(固定資産税、不動産取得税、登録免許税、事業税など)、損害保険料、修繕費、減価償却費、管理費、通信費、広告宣伝費、専従者給与、仲介手数料、借入金利子(元本返済は必要経費にならない)、立退料など
総合課税
総合課税とは、個人の1年間の所得をすべて合算して課税の対象となる仕組みです。
その合計額に対して累進税率によって課税します。
累進税率とは、所得を6段階に分けて、所得が多くなるほど高い税率を課すものです。
つまり、所得が多ければ多いほど、税金が高くなる仕組みです
事業所得
一般的な事業から生まれる所得のことです。
農業、漁業も含まれます。
例)本業の売上から経費などを差し引いた利益(つまり事業用資産の譲渡などは事業所得ではなく譲渡所得になります。同じく事業用の預貯金も事業所得とみなされず利子所得になります。)
事業所得=総収入金額ー必要経費(ー青色申告特別控除額)
売上原価=期首繰越高+期中仕入高ー期末棚卸高
先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法などがあり、選定した方法で売上原価を評価します。評価法を選定しなかった場合、最終仕入原価法を選定したとされます(=法定評価方法)
最終仕入原価法とは、評価の時点ごとに直前に仕入れた単価を使用して、原価の計算や棚卸資産の評価を行う方法。
最終仕入原価法は、会計上(企業会計原則)では正しい在庫評価方法として認められていないので、上場企業においては有価証券報告書上で最終仕入原価法を適用することはできません。
ただし、税法上では、この最終仕入原価法の適用が認められているので、上場していない多くの中小企業で採用されています。
総合課税
給与所得
例)会社員やアルバイトスタッフがもらう月給やボーナス
非課税となるもの
通勤手当(非課税の限度額は月15万円)
出張旅費
職務上必要な現物給付(制服など)
制服はクリーニング代も含め業務でしか着用しないものなので、全額経費とすることは問題ありません。
業務上必要な制服を会社が負担する場合「事務用品費」「雑費」などの科目で計上します。
給与所得額=収入金額ー給与所得控除額
・特定支出控除
その年の特定支出の合計が給与所得控除の1/2を超える場合、確定申告で、その超える金額を控除できます。特定支出の範囲は以下の通りです。
- 通勤のための支出
- 資格取得費
- 通勤のための転居支出
- 単身赴任者の帰宅旅費
- 職務上の研修のための支出
給与の所得税は源泉徴収されます。
給与所得は総合課税ですが、源泉徴収された所得税は勤務先で年末に精算(年末調整)されるので、他に所得がない場合は確定申告は不要です。
年末調整の結果は「給与所得の源泉徴収票」に記載されます。
但し以下の人は確定申告が必要になります。
・年収が2,000万円を超えた人
・給与所得・退職所得以外の所得が20万円超の人
・複数の会社から給与を得ている人
・同族会社の役員で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を得ている人
退職所得
退職によって勤務先から受ける退職手当など(確定拠出年金や中小企業退職金共済など)一時的な所得です。
例)会社を辞める時にもらう退職金
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額*)×1/2
- 20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
- 20年越・・・800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
- 退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
適正な税額が源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。 - 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、所得税および復興特別所得税は一律20.42%の税率で計算した金額が源泉徴収されます。
確定申告をして差額を精算します。
特定役員退職手当に係る退職手当
- 一定の役員等(特定役員)の退職金などには、退職所得の計算上、1/2を掛けないで算出します。
- 特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下の人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
山林所得
山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生ずる所得
例)所有している山を売ったときの利益
山林所得=
総収入金額ー必要経費ー特別控除額*(ー青色申告特別控除額)
*特別控除額 最高50万円
分離課税
分離課税とは、ある所得を他の所得とは合算せず、その所得単独で税額を分離して計算する方法で分離課税には、「源泉分離課税」と「申告分離課税」がある。所得の例として、土地・建物等の譲渡による譲渡所得や株式の譲渡所得、山林所得の場合、申告分離課税が適用される。
なお、源泉分離課税が適用される所得の例として、預貯金や一般公社債の利子などが挙げられる。
譲渡所得
土地・建物・株式など、ゴルフ会員権・金地金・30万円を超える宝石・書画などの資産譲渡による所得
例)土地や株式などを譲渡して得た利益。但し棚卸資産による所得は事業所得
資産の種類によって、総合課税と申告分離課税に分類、
さらに所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類
・資産譲渡による所得のうち、次のものは非課税になります。
家具・通勤用自動車・衣服などの譲渡によるもの
国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合など
譲渡所得の計算方法・課税方法は対象によって次のように変化します
上場株式等・・・株式等で上場しているもの(上場株式・上場投資信託)、特定公社債(国債・地方債・外国債・公募公社債)、公募により募集された投資信託の受益権(公募株式投資信託・公募公社債投資信託)
一般株式・・・上場株式等以外の株式など
一時所得
一時所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得以外の所得のうち、一時的な所得をいいます。
一時所得の例)
- 懸賞や福引きの賞金品、
- 競輪・競馬の払戻金
- 生命保険の満期保険金
- 損害保険の満期返戻金
- ふるさと納税の返礼品など
一時所得=
総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
総合課税
雑所得
上記9つのどの所得にも当てはまらない所得をいいます。
例)印税、公的年金、講演料や、作家以外の原稿料など
雑所得=公的年金などの雑所得+公的年金以外の雑所得
公的年金などの雑所得=収入金額ー公的年金など控除額
公的年金以外の雑所得=総収入金額ー必要経費
総合課税
まとめ/7つの総合課税
10種類の所得のうち、総合課税は7つあります。
- 事業所得
- 給与所得
- 一時所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
資産の種類によって、総合課税と申告分離課税に分類。
さらに所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類。 - 山林所得
- 雑所得
以上、所得には10種類ありますが、総合課税は7つあります、
所得によって課税の方法も違い、手元に残る金額も変わってきます。
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