こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。
一家の大黒柱が死亡したときに、家庭の暮らしの支えとなる遺族年金。
重要な遺族年金の制度や内容について「どんな制度なのかよくわからない」と思っている方も多いのが現実です。
公的年金関係の特徴として、「あることは知っているが、具体的な内容が分からない」という意見が多いのも事実です。
遺族給付の概要は、次の通りです。
ここでは「遺族給付」について、もう少し掘り下げます。
遺族給付とは
遺族年金(いぞくねんきん)とは、国民年金法と厚生年金保険法等を元に、被保険者が死亡した際、一定の要件を満たしていれば、残された遺族に対して支給される公的年金のことです。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が、死亡した時に遺族に支給されます。
遺族厚生年金
会社員や公務員など第2号被保険者(厚生年金加入者)が死亡した時に遺族に支給されます。
の2種類があります。
遺族基礎年金の受給要件・遺族の範囲・年金額
受給要件
- 国民年金の被保険者が死亡したとき(保険料納付要件を満たしていること)
- 国民保険の被保険者であった人で、国内に住所を有する60歳〜65歳未満の人が死亡したとき(保険料納付要件を満たしていること)
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。但し保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
- 老齢基礎基金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
保険料納付要件
原則
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期聞が、被保険者期間の2/3以上あること。
特例
2026(令和8) 年4 月1 目前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1 年間に保険料滞納期間がないこと。
保険料納付済等期間(合算対象期間を含む)が、25年以上ある受給権者または受給資格者が死亡したときは、保険料納付要件は不要です。
受給できる遺族の範囲
- 子のある配偶者、子
- 死亡した人に生計を維持されていた18歳になって最初の3月31日までの子、または、18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者(年収は850万円以下であること)
- ※「子」とは、18歳到達年度末日まで(障害者は20歳未満)の間にある子です。
なお、胎児も含むます。 - 配偶者、子のいずれも、婚姻したときは、受給権は消滅します。
年金額
- 780,100円+子の加算額
(子の加算額・・・第1子、第2子は、各224,500円、第3子以降は74,800円)
国民年金 第1号被保険者の独自給付
- 国民年金の第1号被保険者が死亡しても遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、第l 号被保険者の独自給付として、寡婦年金または死亡一時金が支給される場合があります。
- 両方の受給資格要件を満たす場合は、いずれか一方を選択して支給されるので注意しましょう。
年金額 2019 (平成31年度)価額
① 子のある配偶者が受給する場合
1 人目、2 人目は224,500 円(3人目からは74,800 円)
② 子が受給する場合(子が1人の場合は加算はなし
2 人目は224,500 円(3 人目からは74,800 円)
①子のある配偶者が受給する場合
②子に対する遺族基礎年金は支給停止になります。
遺族基礎年金の年金額の計算例
答:780,100 円十224,500 円X2 人=1,229,100 円(21歳の子は、対象外)
自営業の方が亡くなった場合
自営業の方が亡くなった場合は「遺族基礎年金」のみの受給となります。
上記の独自給付が該当しますので、死亡一時金・寡婦年金のどちらかが受け取れる場合もあります。
寡婦年金
- 第1 号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡した場合、妻(夫との婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまでの聞に支給されます。
死亡一時金
- 第1 号被保険者として保険料を3 年以上納めた人が、年金を受けずに死亡した場合に、一定の遺族に支給されます。
- なお、寡婦年金を受給している者が、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、寡婦年金の受給権は消滅します。
遺族厚生年金の受給要件・遺族の範囲・年金額
第2号被保険者が死亡した場合で、一定の要件を満たしているときは、遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給要件
短期要件
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者の傷病がもとで、初診の日から5年以内に死亡したとき
- 1級、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
長期要件
- 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡したとき。
- 但し、いずれも保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
受給できる遺族の範囲
- 配偶者・子(第一順位)→父母(第二順位)→孫(第三順位)→祖父母(第四順位)
- 遺族には優先順位があります。
先順位の人が受給権者となった場合、後順位の人は遺族厚生年金は受け取ることができません。 - 子のない30歳未満の妻は、5 年間の有期年金です。
- 子、孫は、18歳到達年度末日まで(障害者は20歳未満)支給されます。
- 夫、父母、祖父母は、55歳以上であることが要件、支給は60 歳からです。
- 但し夫は遺族基礎年金を受給中に限り、遺族厚生年金も受給できる。
年金額
- 死亡した人の被保険者期間を基礎として、老齢厚生年金の額を計算した額の4 分の3 に相当する額となります。
- なお、被保険者が死亡し、被保険者期聞が300 月未満の場合には、300 月として計算します。
- 夫の死亡時に30歳未満&子のない妻の遺族厚生年金の支給期間は5年間です。
中高齢寡婦の加算について
夫の死亡時に40歳以上65歳未満の子のない妻、もしくは40歳に達した時点では遺族基礎年金を受給できたが、子が18歳到達年度末日に達したため遺族基礎年金を受給できなくなった妻が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
ただし、遺族基礎年金の支給を受けることができる間は、支給停止されます。
中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少するのを補うための制度です、
1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた妻の場合、65歳になると中高齢寡婦年金が打ち切られるので、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されます。
コメント