こんにちは。人生100年時代の心と身体とお部屋をゴエスしてエンドレスにワンダフルな「マインドフルネス実践講座」コーチ、特別な一日日本代表ゲンキポリタンあなたの願いを実らせるNaomanです。
100〜200年ライフを生きる私たちは古いライフステージを辿っていられません。自分らしいマルチステージをスマートに暮らすには、生活のすべてに主体的に関わる戦略が必要です。
所得控除は自己申告制です。勤め人は自己申告になれていないので、うっかりしていると損をします。網羅的に把握すれば、控除の適用漏れを減らせます。
所得控除の種類と意味を把握し、うっかりを防ぎましょう。
所得税について
所得税法では、所得の性格によって次の10種類に区分しています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得(「土地、建物、株式以外」と「土地、建物、株式」に分類。各々短期・長期)
- 一時所得
- 雑所得
- 退職所得
- 山林所得
所得税は、納税者の担税力(たんぜいりょく)に応じた課税をするため、原則として、個人のすべての所得を総合して課税(=総合課税)することになっています。
但し、一部の所得については他の所得と分離して課税(=分離課税)されます。
分離課税には、自分で税額を申告する「申告分離課税」と所得から天引きされる「源泉分離課税」があります。
所得税が非課税になるもの
所得には非課税所得があります。
- 社会保険(労災・雇用・失業・障害・遺族給付)の給付金
- 通勤手当(月15万円まで)
- 生活用動産(30万円以下のもの)の譲渡所得
- 損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるものなど
所得税の納税義務者ち課税対象の範囲
(1) 非永住者以外の居住者
納税義務者:非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、 全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
課税対象の範囲:すべての所得
(2) 非永住者
納税義務者:非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
課税対象の範囲:
非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
(3)非居住者
納税義務者:「居住者」以外の個人である「非居住者」
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
課税対象の範囲:国内源泉所得のみ
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要があります。
国税庁No.2885「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」より抜粋
所得控除とは
所得控除が多ければ多いほど、納税税額は下がります。
「所得控除」は、納税者の事情で税負担が軽減される仕組みです。
つまり、所得税は、所得に課せられる税金なので、所得が増えれば所得税は増えます。所得が減ればその分所得税も少なくなります。
しかし、申告者である個人の経済事情はさまざまです。
同じ年収でも、一人暮らしで扶養する家族がいない人もいれば、子どもを育てながら障害者の両親を扶養している人もいます。
このように個人の経済事情を考慮し、税金計算に反映させる仕組み(=制度)が「所得控除」です。
所得控除について
所得控除は全部で14種類あります。
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 勤労学生控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 障害者控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄付金控除
- 雑損控除
サラリーマンの場合は年末調整で控除されますが、医療費控除、寄付金控除、雑損控除の3つの所得控除を受ける時は、原則として自ら申告しなければ控除を受けることはできません。
また、年末調整で控除漏れがある時も、確定申告が必要となります。
受けられる控除をすべて受けるために
所得控除は14種類ありますが、所得控除される額が大きければ大きいほど、比例して課税される所得金額が減るので税額が減少できます。
適用される控除の種類・金額は多ければ多いほど節税効果があるので漏れが生じていないかチェックしましょう。
サラリーマンの場合、会社任せになっていますが、個人の事情を会社が全部把握しているわけではないので、所得控除を受けるには、自ら必要な情報を会社あるいは市区町村に届け出する必要があります。税の知識がなく、自ら意識が欠けているために損をするサラリーマンは少なくありません。
所得控除は「自分が動く」が鉄則
サラリーマンの場合は、会社が年末調整してくれますから、すべて会社の方で計算済みなので、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の3つの項目については、会社は年末調整を行わないので、自分で確定申告をしなければなりません。
申告すればその分税金が戻ってくるので、忘れずに申告するようにしましょう。
適用できる所得控除があるのに申告をしないままでいると、その分多く税金を払うことになりますので注意してください。
確定申告の時期はいつか?
確定申告期間中にすべきことはなにか?など自ら知っておくことが必要です。
個人事業主・フリーランスは全部自分が主体的にやらないといけないので、確定申告に必要な書類、手続きについても理解しておく必要があります。
いずれも市町村からの連絡は、むこうが必要のある時しかないので、お金を受け取るには「自分が動く」を習慣にしておきましょう。
申告税額計算の流れ
所得税計算の流れは以下の順番です
- 10種類の所得(収入ー必要経費)にわけて、それぞれの所得合計を算出。
第一段階—————————————————————————————- - 各所得で損益を通算する(=損益通算)
不動産、事業、山林、譲渡所得は通算可能
長期譲渡所得と一時所得は損益通算後に1/2する
第二段階—————————————————————————-
- 総所得金額を算出
第三段階—————————————————————————————- - 前年から繰り越した損失を控除する(=損失の繰越控除)
第四段階—————————————————————————————- - 課税標準から14種類の所得控除を差し引く(=課税所得金額の計算)
第五段階—————————————————————————————- - 総合課税分と分離課税分にわける(=課税標準の計算)
第六段階—————————————————————————————- - 課税所得金額に税率を掛けて、所得税額合計を算出する
第七段階—————————————————————————————- - 所得税額合計から税額控除を差し引き、申告税額を算出する
第八段階—————————————————————————————-
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14種類の所得控除
14種類の所得控除について個別にチェックしていきます。
基礎控除
対象:所得のある全ての人
控除金額:誰でも38万円
配偶者控除
対象:所得が38万円以下の配偶者がいる人
控除金額:38万円(配偶者が12月31日時点で70歳以上の場合は48万円)
<計算式>
所得0円-基礎控除38万円=-38万円×所得税率5%=-1万9,000円
配偶者特別控除
対象:所得が38万円超76万円以下の配偶者がいる人
控除金額:配偶者の所得に応じて段階的
配偶者特別控除を受けようとする人は、その年の合計所得金額が1,000万円以下
扶養控除
対象:”所得が38万円以下で16歳以上の親族”を扶養している人
控除金額:扶養される人の年齢によってそれぞれ決まっています
障害者控除
対象:障害者または障害者を扶養している人
控除金額:障害の程度によって決まっています
寡婦(寡夫)控除
対象:寡婦である人、寡夫である人
控除金額:27万円または35万円
勤労学生控除
対象: 勤労学生である人
控除金額:27万円
学校に通いながら仕事をしている場合は、この控除を受けられる可能性がありますが、所得が65万円以下である必要があります。
この控除を受けると、勤労以外の収入がなければ、税金は必ず0円になります。
<例>
- 所得…65万円
- 勤労学生控除…27万円
- 基礎控除…38万円
65万円-27万円-38万円=0円
雑損控除
対象:災害、盗難、横領などによって、個人資産について損害を受けた人
控除金額:下記の計算式の通り
損害の原因が自然災害や盗難、横領の場合は雑損控除という所得控除を受けることができます。
ただし、詐欺や恐喝の場合には受けられません。
雑損控除の計算式
雑損控除額=「損害金額の合計」+「関連したやむを得ない支出の金額」-「保険金などにより補填される金額」-「総所得金額の10%」
<例>
- 所得…300万円
- 損害金額の合計…60万円
- やむを得ない支出の金額…10万円
※割られた窓ガラスの修繕など、関連した費用に限る - 保険金…30万円
雑損控除額=60万円+10万円-30万円-(300万円×10%)=10万円
医療費控除
対象:医療費が年間10万円を超えた人
控除金額:下記計算式の通り
全ての医療費の支出がそのまま控除されるわけではなく、年間の医療費で10万円を超える実費分だけが控除されます。美容目的や健康診断で重大な疾病がない場合などの出費は、医療費控除の対象外です。
<計算式>
医療費控除額=「医療費の合計額」-「保険金などの補てん金額」-「10万円または所得の5%」
社会保険料控除
対象:社会保険料を納めた人
控除金額:その年に実際に支払った金額の全額
社会保険とは、健康保険、国民健康保険、厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険などのことで、原則支払いが強制されているものです。
その年に実際に支払った金額が控除金額になるので、昨年分や来年分を今年中に支払った場合は、その全てが今年の社会保険料控除になります。また、家族分の社会保険料を支払った場合は、支払った人が社会保険料控除を受けられます。
小規模企業共済等掛金控除
対象:小規模企業共済等の掛金を払った人
控除金額:支払い金額の全額
小規模企業共済は任意加入です。
特に個人事業主は、会社で厚生年金を積み立てたり、退職金を受け取ったりできないので、その代わりにこの制度を利用する方は多くいます。
多くの人が加入できるように、全額を控除できるようにして促進されています。
生命保険料控除
生命保険料控除
対象:生命保険の保険料を納めた人
控除金額:加入時期や保険料、保険の種類によって決まっています
地震保険料控除
対象:地震保険に加入した人
控除金額:支払金額 5万円超 5万円
5万円以下 支払金額
1万円以下 支払金額
地震保険料控除は地震保険に加入した際に支払った保険料が、地震保険期間や保険料に応じて一定の金額が課税所得金額分から控除される仕組みです。
課税所得金額分から地震保険料控除されると、所得税や住民税が安くなります。
控除の申請は年末調整や確定申告で行います。
寄附金控除
対象:特定の寄附をした人
控除金額:寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、寄附をすると控除されます。近年注目されている「ふるさと納税」も寄附金控除に含まれます。
まとめ
納税者の担税力(たんぜいりょく)に応じた課税制度を採用しているので、所得には10種類あります。所得控除は14種類あります。
サラリーマンの場合、会社が把握していることは会社でしてくれますが、会社が把握していないことは放置されます。国市区町村も同じです。個人事業主の場合も同じです。
会社、市区町村は、個人的な事情を知らないので、自ら動くことが節税の大基本です。
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