こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。
「特別支給の老齢厚生年金」という呼び名がついた年金があります。
特別って何って思いますよね。
病気があるから支払いされるとかの理由があるものではありません。
第2号被保険者が普通に暮らしていれば受け取ることができる年金です。
ここでは、「特別支給の老齢厚生年金」について説明します。
特別支給の老齢厚生年金
「特別支給の老齢厚生年金」という呼び名がついた年金があります。
病気があるから支払いされるとかの理由があるものではありません。
第2号被保険者が普通に暮らしていれば受け取ることができる年金です。
▼ただし、下記の問題が3つあります。
- 年金事務所から送られてくる書類を提出していないともらえない
- もらい忘れていて、5年過ぎると「時効」になってもらえなくなる
- 働いている場合、「65歳未満の在職老齢年金」のために金額が減らされることがある
60歳〜65歳になるまでの間に支給される「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分、定額部分)」は、段階的に支給開始年齢が引き上げられます。
女性の引き上げは男性よりも5年遅れになります。
つまり、「特別支給の老齢厚生年金」は基礎年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げに伴なってできた年金で、制度が変わったことによる影響を緩和する目的で作られた年金です。
男性は1961年4月1日より前に生まれた人、女性は1966年4月1日より前に生まれた人が対象で、60代前半から65歳になるまでの期間に、厚生年金の一部が受け取れます。
もらい忘れ要注意!「特別支給の老齢厚生年金」
一部とはいえ、65歳より前に年金がもらえるのはありがたいことですね。
ただし、先に述べたように、下記の問題が3つあります。
- 年金事務所から送られてくる書類を提出していないともらえない
- もらい忘れていて、5年過ぎると「時効」になってもらえなくなる
- 働いている場合、「65歳未満の在職老齢年金」のために金額が減らされることがある
この記事では、「やってしまいそうな」3つの問題点について、注意点を紹介します。
加入実績と年齢に制限がある
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、次の5つの条件があります。
- 男性の場合、1961年4月1日以前に生まれた
- 女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 60歳以上である
つまり、「10年以上年金保険料を納めており、そのうち1年以上は厚生年金のある会社で勤めた経験がある」ことが必要です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る資格がある人には、支給開始年齢に到達する3カ月前に、「年金請求書」が日本年金機構から送られてきます。
この書類に記入して、送り返していないと、「特別支給の老齢厚生年金」が支払われません。
「特別支給の老齢厚生年金」のことを知らないと、「年金の支給開始は65歳のはずだから、いま提出すると繰上げ支給になってしまう」と勘違いする危険があるので注意しましょう。
日本年金機構からの郵送物は見逃さずにしっかり開封して、内容を確認するようにしてください。
「特別支給の老齢厚生年金」が何歳からもらえるかは、生年月日と性別によって異なります。
- 60歳
【男性】1949年4月2日~1953年4月1日
【女性】1954年4月2日~1958年4月1日 - 61歳
【男性】1953年4月2日~1955年4月1日
【女性】1958年4月2日~1960年4月1日 - 62歳
【男性】1955年4月2日~1957年4月1日
【女性】1960年4月2日~1962年4月1日 - 63歳
【男性】1957年4月2日~1959年4月1日
【女性】1962年4月2日~1964年4月1日 - 64歳
【男性】1959年4月2日~1961年4月1日
【女性】1964年4月2日~1966年4月1日
「特別支給の老齢厚生年金」の金額
「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、老齢厚生年金が基になっています。
「特別支給の老齢厚生年金」は、「定額部分」と「報酬比例部分」の2つに分かれています。
- 「定額部分」は老齢基礎年金の分
- 「報酬比例部分」は老齢基礎年金の上乗せ分
と考えるとわかりやすいでしょう。
凡例
【男性】昭和16年4月1日以前
【女性】昭和21年4月1日以前
【男性】昭和16年4月2日~昭和18年4月1日
【女性】昭和21年4月2日~昭和23年4月1日
【男性】昭和18年4月2日~昭和20年4月1日
【女性】昭和23年4月2日~昭和25年4月1日
【男性】昭和20年4月2日~昭和22年4月1日
【女性】昭和25年4月2日~昭和27年4月1日
【男性】昭和22年4月2日~昭和24年4月1日
【女性】昭和27年4月2日~昭和29年4月1日
出典:日本年金機構
特別支給の老齢厚生年金について
これから「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る人は、「報酬比例部分」のみになります。
凡例
【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
【男性】昭和36年4月2日以降
【女性】昭和41年4月2日以降
出典:日本年金機構
「報酬比例部分」の金額は、厚生年金のある会社で働いた期間と、その間の給与で決まるので、個人ごとに異なります。
下の図は、一つの事例ですが、64歳になると、「報酬比例部分」として約80万円受け取れます。
月額で約6万6千円になります。
20年以上勤めたサラリーマンだと、これぐらいは出ると思えば良いでしょう。
年金には「5年」という時効がある
日本の年金制度では、年金を受取る権利が発生してから5年経過すると、時効によって権利が消滅してしまいます。
「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れるのに、5年間手続きをせずに放置していると、もらう権利が無くなるので要注意です。
手元に「年金請求書」が送られてきているのであれば、すぐに確認しましょう。
もし、見つからなかったら、予約してから年金事務所に相談に行きましょう。
65歳未満の「在職老齢年金」
「特別支給の老齢厚生年金」で悩ましいのが、在職老齢年金との関係です。
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から65歳の間に受け取る年金ですが、この年令では在職老齢年金の制約があります。
60歳以降も在職しながら老齢厚生年金を受給する場合、報酬(=総報酬月額相当額)と年金額(=基本月額)に応じて年金額が支給停止される仕組みです。
65歳未満の在職老齢年金は、厚生年金に入って働いている人の給与と年金の合計が、月に「28万円」を超えると、年金が減額されてしまうのです。
たとえば、総報酬月額相当額が30万円、年金の基本月額が10万円の場合、「30万円+10万円−28万円=12万円」の1/2である6万円(月額)が支給停止になってしまいます。
この問題を避けるために、60歳の定年後は、どちらが得かを考慮して、あえて厚生年金に加入しない働き方で再雇用する会社もあります。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始の前に、会社に相談してみるのがいいでしょう。
これが65歳を越えると変わってきます。
支給停止になるのは老齢厚生年金のみで老齢基礎年金は全額支給されるようになります。
たとえば、総報酬月額相当額が30万円、年金の基本月額が20万円の場合、「30万円+20万円−47万円=3万円」の1/2である1万5千円(月額)が支給停止になります。
繰り上げも繰り下げもできない
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金の繰り上げ支給や、繰下げ支給の対象ではありません。
例えば、64歳から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」を、70歳まで支給を繰下げて、金額を増やすことはできません。
基礎年金や厚生年金を繰り下げる場合でも、「特別支給の老齢厚生年金」はできませんから注意が必要なのです。
50代と60代の人は「特別支給の老齢厚生年金」の確認をする
「特別支給の老齢厚生年金」は、少しでも早く年金を受け取りたいという人にはありがたい制度です。
しかし、65歳未満の在職老齢年金は制限が厳しいので、報酬(=総報酬月額相当額)との関係をしっかり考える必要があります。
これから「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れるのは、現時点で50代の人に限られています。
まず、自分が何歳から受け取れるのかを確認し、その上で、働き方を検討しておきましょう。
また、すでに「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れる状態なのに、手続きをしていないと、年金が時効になって受け取れなくなってしまいます。
60代前半で、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っていない人は、「年金は65歳から」と思い込まずに、日本年金機構から書類が届いていないか再確認してください。
「ねんきん定期便」などでも分かりますから、確認してみましょう。
また、今まで「障害基礎年金と障害厚生年金」を受けていた方が、60歳になって特別支給の老齢厚生
年金などを受けられるようになったときは、障害給付止老齢給付をあわせて受けとれないので、いずれかを選択することになります。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じて支給開始年齢が引き上げられれていますが、支給されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要があります。
一定の要件に該当する人には、生年月日に関係なく、定額部分と報酬比例部分セットの特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
障害者の特例
障害等級の3級以上に該当した人は、元来の報酬比例部分に加えて定額部分も支給されます。
受給要件
1)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
2)現在、厚生年金の被保険者ではないこと
3)障害等級1級〜3級に該当する障害があること
長期加入者の特例
報酬比例部分の老齢厚生年金の受給権者で、被保険者期間が44年以上ある人は元来の報酬比例部分に加えて定額部分も支給されます。
受給要件
1)現在、厚生年金保険の被保険者ではないこと
2)厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
加給年金(2019年度)
加給年金とは、年金の家族手当のようなものです。特別支給の老齢厚生年金または65歳からの老齢厚生年金の受給権者に65歳未満の配偶者または18歳になって最初の3月31日までの子(または障害等級1、2級の20歳未満の子)がある場合に支給される年金として224,500円(第三子以降は各74,800円が支給されます。)
コメント