200年ライフ終活のゴエス|お墓のこと

お墓 供養
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お墓

公営墓地、民営墓地、寺院墓地、みなし墓地などお墓には種類があります。
どのお墓のお世話になるのか、それぞれ事情が違うので、決めておかなければなりません。終活の大事な課題です。

 

まず知っておかなければならないのは、自分のものではないということ。
永代供養って言葉から永遠に自分のお墓と思い込んでいませんか?

家督制度の崩壊

2016 年6月総務省は国勢調査(2015年10月に実施)の測定値を発表しました。

現在、我が国の人口は約1 億2709 万人で、その中でも人口の65歳以上の占める割合は約3346 万人(26. 6% )でした。

今年は更新して2017年には27.7%でした。
15歳未満の人口は1588万人(12.6%)となり、日本は世界で最も高齢社会が超高速で突っ走っていることが明らかになりました。

そして世帯別にみると「単身世帯」つまり「おひとりさま」が日本の全世帯の約34%を占めています。
その次に多いのが「夫婦と子どもの世帯」で約27% と続きます。

つまり「おひとりさま」 が多数派になり、あの高度成長期以来続いている「サザエさん」のような素敵な大家族は、少数派になっていることが最新の国勢調査の結果、判明しています。

そもそも戸籍があるのが、世界で日本だけです。家制度(家督制度)は崩壊しています。

後継者を必要としない墓

そこで問題なのが「お墓」です。
お墓は弥生時代からありますが、江戸時代になると戸籍の管理、檀家制度が敷かれ、「家」を前提に成り立ってきました。

親から子、子から孫へと受け継がれてきました。(次男は別の墓(家)を建て、墓は増え続けたのです。)

しかし「おひとりさま」世帯が多数派となったこともあり、約半数の人がいつか無縁仏になると危惧し、後継者を必要としない自由な形のお墓へのニーズが傾向として高まりました。

そこで、散骨へのニーズも高まっていますが、法的に整備されなまま一部で見切り発車しているような状態です。

ではお墓の種類から見てみましょう。

墓地は、その運営主体別に四つに分けることが出来ます。

①公営墓地
②民営墓地
③寺院墓地
④みなし墓地

それぞれ特徴があります。

公営墓地

①公営墓地

市町村が運営する墓地。費用が比較的安く、宗旨や宗派に関係なく建てることができるという利点から申込者が多い墓地です。

その一方で、墓地は法律では「市町村が作るJ ことになっています。
市町村により事情が違いますが、財政難などの理由で十分な数が確保されておらず、結果、墓地が欲しい方に対して公営墓地の数が足りていない地域がほとんどで、条件を厳しくする、抽選で割り当てるなど、競争率が高いのが難点です。倍率54倍というところもあります。

その市町村に住民票があるか、今、現在、遺骨を持っているか、などの条件が付く場合があります。

民営墓地

②民営墓地

宗教法人や民間企業が経営していて、公営墓地に入れない人の受け皿として建てられたのが始まりです。
宗旨・宗派を間わず、条件も厳しくないところが多いです。
ただし公営墓地より費用は高めになります。

寺院墓地

③寺院墓地

いわゆる檀家制度といわれる分です。
お寺(宗教法人)が経営する墓地のことを言います。
寺院の墓地経営は法律的に宗教活動として認められています。

寺院墓地でお墓を建てるにはそのお寺の檀家になる必要があります。
お寺の檀家になるということは、その寺院の宗派の信徒になります。

寺院墓地でお墓を建てる場合、単に境内にお墓を建て、管理してもらうということではなく、「寺の檀家J になることを意味します。

費用は公営墓地より安いところから非常に高価なところまで様々です。

 

みなし墓地

④みなし墓地

「墓埋法」が制定される以前(1948年以前)につくられたお墓です。
この墓地はほとんどが村墓地、共同墓地、個人墓地などで法律上「みなし墓地」と呼ばれています。部外者はほぼ建てることが出来ません。
また、新たな墓地もほとんどないので、その集落以外の人にとっては関係のない墓地と言って良いでしょう。

改葬

改葬

墓じまい、改葬する場合に高額な離檀料を請求されたというトラブルが後を絶ちませんが、法的に支払う義務はありません。しかし道義的に法要程度の費用は支払うべきでしょう。

改葬には改葬許可証が必要です。人が亡くなると医師が死亡診断書を作成し、それを役場に提出して火葬許可証または火埋葬許可証を発行してもらいます。火葬場では火葬許可証に必要事項を記入して押印し「埋葬許可証」とし、一般的には収骨時に骨壺と一緒に骨箱にその証明書を収め遺族に渡します。

墓地管理側はこの埋葬許可証(または火葬済証明書などの名称)がなければ納骨させることはできません。
改葬の場合にも同じような手順が必要になります。
改葬元の墓地所在地の自治体はこれに代わるものとして法律により改葬許可証を発行します。

改葬許可証の取得は次の手順で進めます。
各書類の名称は自治体に依り若干の違いがあります。

(1)役所から改葬許可申請書を入手します。

(2)改葬許可申請書に申請者及び改葬する故人の本籍、住所、生年月日、死亡年月日、関係など必要事項を記載して、現在のお墓の管理者から署名、捺印をもらいます。
故人の住所など分からない部分は不明とします。

(3)改葬許可申請書を役所に提出して改葬許可証を発行して貰います。
この際、前述したように役所によっては改葬先の受入れ証明書を求める場合がありますので、申請書取得時に予め必要な書類等について確認しておく必要があります。

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