- 取得したとき……… 不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税、相続税、贈与税
- 所有(保有)しているとき……固定資産税、都市計画税
- 譲渡したとき…… …売却、交換、収用の場合の譲渡所得に所得税・住民税、消費税、印紙税
- 賃貸しているとき………………不動産所得に対する所得税・住民税、消費税
不動産にかかわる税金早見表
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する基準に適合すると認められ、その認定を受けた住宅です。
認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものについては、登録免許税、不動産取得税、固定資産税および住宅ローン控除について特例が受けられます。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する基準に適合すると認められ、その認定を受けた住宅です。
認定低炭素住宅に該当する家屋で一定のものについては、登録免許税、住宅ローン控除について特例が受けられます。
不動産を取得したときにかかる税金
不動産取得税
(1)不動産取得税の概要
不動産取得税は、家屋の建築や、土地や家屋の購入などで不動産を取得した人に課税される税金です。
(2)不動産取得税が課税される不動産
不動産取得税が課税される不動産とは、土地および家屋をいいます。
土地とは、田、畑、宅地、山林等の土地をいい、家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫等の建物が対象です。
(3)納税義務者
不動産取得税の納税義務者は、土地や家屋の取得者です(個人、法人のいずれでも納税義務者となります)。
この場合の土地や家屋の取得は、有償・無償、また、売買、交換、贈与による取得か、家屋の新築による取得かを問いません。
(4)税額計算
不動産取得税の税額は、次の算式で計算します。
本則は4%、令和3年3月31日までに取得した場合は特例として3%
住宅以外の建物の場合は4%
(5)課税標準
不動産取得税の課税標準は、不動産の取得時におけるその不動産の価格とされています。
①不動産の価格
原則、固定資産課税台帳に登録された価格です。
②宅地評価の特例
令和3年3月31日までの間に行われた宅地および市街化区域農地等の宅地比準土地の取得に対しては、課税標準を土地価格の2分の1とする特例措置が講じられています。
(6)税率
不動産取得税の標準税率は次のとおりです。
・土地…………3%(令和3年3月31日までの取得)
・家屋
住宅…3%(令和3年3月31日までの取得)
店舗・事務所等……4%
(7)免税点
取得した土地や家屋の課税標準額が、次に掲げる金額に満たない場合、不動産取得税は課税されません。
・土地……………………………10万円
・家屋 建築にかかるもの……1戸につき23万円
その他のもの ………1戸につき12万円
(8)新築住宅の取得に係る課税標準の特例
次の要件を満たす居住用住宅を新築し、または新築住宅を取得した場合には、1住戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が価格から控除されます。
- 戸建住宅の場合………課税床面積が50m²以上240m²以下であるもの
- 共同住宅等の場合……独立的に区画された部分の課税床面積が50m²(マンション等の貸家の場合には40m²)以上240m²以下であるもの
(9)既存住宅の取得に係る課税標準の特例
個人が、次の要件のすべてに該当する既存住宅を取得した場合、1戸につき、その既存住宅が新築されたときにおいて控除することとされていたいわゆる新築住宅に係る課税標準の特例控除額が価格から控除されます。
- ①その住宅の取得者が、自己の居住の用に供するものであること
- ②その住宅の課税床面積が50m²以上240m²以下であること
- ③次のいずれかの要件に該当していること
- イ.昭和57年1月1日以後に新築されたもの
- ロ.上記イに該当しない住宅については、建築士等が行う耐震診断によって一定の耐震基準に適合していることが証明されたもの(なお、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものについても軽減措置があります。
なお、上記の価格から控除される特例控除額は、その既存住宅の新築の時期に応じ、それぞれ次表に掲げる金額とされています。
(10)住宅用土地を取得した場合の税額の軽減
次の要件に該当する場合は土地の税額から一定額が減額されます。
①新築住宅用土地の取得
②自己が居住する既存住宅用土地の取得
③減額される額
次のイ、ロのいずれか多いほうの金額が税額から軽減されます。
- イ.45,000円(税額が45,000円未満である場合には、その額)
- ロ.土地1m²あたりの価格*×住宅の床面積の2倍(1戸あたり200m²が限度)×3%
*令和3年3月31日までに土地を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1m²あたりの価格を計算します。
(11)軽減を受けるための手続き
①軽減を受けるための手続き
上記の軽減を受けるためには、住宅や住宅用地を取得した日から原則として60日以内に、「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」を、所定の書類(すべて写しで可)を添えて、土地、家屋の所在地を所管する都道府県税事務所等に提出することが必要です。
②徴収猶予を受けるための手続き
土地を先に取得した人等が、その土地を取得してから新築の場合は3年(一定の場合は4年)以内に住宅を新築する。
もしくは中古の場合は1年以内にその土地上の中古住宅を取得する、予定の場合は「不動産取得税減額予定の申告書」を提出することにより土地の取得に係る不動産取得税の徴収を猶予してもらうことができます。
最終的に、期限内に住宅を取得した場合に、軽減された税額をその時点で納付すれば良いことになります。
登録免許税
「登記免許税」は、取得した不動産の登記を申請する時にかかる国税です。
上記の「不動産取得税」と同様に、「不動産の価格(課税標準額)」に対して税率をかけて試算します。
税率は、新築住宅を購入(または建築)する場合と、中古住宅を購入する場合で異なります。また、住宅用家屋については、軽減措置が適用されます。
特例*3 軽減措置の適用条件があります。
印紙税
不動産にかかわる税金早見表を参照してください。
不動産を保有しているときにかかる税金
固定資産税
固定資産税の課税税率は1.4%とされ、市町村が独自に定めることができる都市計画税都市計画税の税率は市町村条例により0.3%の範囲内で定めることができるので、0.3%を超える税率を定めることはできない譲渡所得土地建物の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明の場合は、譲渡収入金額の5%相当を取得費とすることができる(概算取得費)
不動産にかかわる税金早見表を参照してください。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して市町村が課税する目的税です。
都市計画税の基本内容は不動産にかかわる税金早見表を参照してください。
都市計画税は制限税率0.3%の範囲内で、市町村条例で定めています。したがって0.3%を超える税率を定めることはできません。
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