こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。
株式からの収入には税金がかかります。配当金と売却益(譲渡金)があります。
ここでは、課税方式を学習、さらに節税対策も楽しく学習します。
株式の税金
株式等(公募株式投資信託を含む)の譲渡所得に対する課税
(1) 株式等とは
上場株式、ETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投信)、公募株式投資信託、転換社債型新株予約権付社債、外国株式、外国株式投資信託、非上場株式などが株式等となる。
(2)上場株式等とは
上場株式、ETF、J-REIT、公募株式投資信託、転換社債型新株予約権付社債、外国株式、外国株式投資信託などが上場株式等となる。
(3)株式等の譲渡所得に対する課税
株式等の売却益(譲渡益)に対する所得は、譲渡所得として20%(所得税 15%、住民税5%)の申告分離課税となる。
(4)上場株式等の軽減税率の廃止
平成15年以降上場株式等の譲渡所得に適用された10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率は、平成25年12月31日をもって廃止された。
(5) 譲渡損失の3年間繰越し控除
上場株式等を証券会社経由で売却した場合、売却損失はその年分の他の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できる。なお、控除しきれない部分の金額は、翌年以降3年間の繰越し控除が可能である。ただし、毎年確定申告が必要となる。なお、非上場株は適用外である。
(6) 非公開株式等の譲渡に対する課税
非公開株式の売却や個人間の相対取引は20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税される。
株式
株式からの収入には、配当金と売却益(譲渡益)があります。
それぞれの課税方法は次の通りです。
上場株式等の配当所得に係る税金
株式の配当金の支払いは配当所得になります。所得税のみ20%源泉徴収されます。
配当所得は、総合課税の対象となりますが、申告分離課税を選択することもできます。
また申告不要とすることもできます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
上場株式等の配当所得に対する課税の特例
上場株式等の配当金は、
①源泉徴収のみで課税を終了させる確定申告不要の選択
②申告分離課税を選択して上場株式等の譲渡益と損益通算の適用を受ける
③総合課税
を選択して配当控除の適用を受けるの3つの選択ができる。
① 申告不要制度の選択
申告不要を選択する場合は、配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料(税)、高齢者の病院等の窓口負担には影響しない。
② 申告分離課税の選択
申告分離課税を選択する場合は、上場株式等の譲渡所得等と損益通算をすることができるが、配当控除の適用を受けることはできない。
また、確定申告をすることにより配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料(税)、高齢者の病院等の窓口負担に影響を及ぼすことがある。
③ 総合課税の選択
総合課税を選択する場合は、配当控除(税額控除)の適用を受けることができるが、配当所得が課税総所得に加算されるため、所得税の税率が上がることもある。
また、借入金で株式を購入した場合の負債利子を控除することもできる。
原則として、これは非上場株式や上場株式であっても発行済株式総数の3%以上を保有する、個人の大口株主が受け取る配当金が対象となる。
確定申告が原則であるが、少額配当(1銘柄につき、1年に換算して10万円以下)に限り、申告不要とすることができる。
配当控除
なお、外国株式、J-REIT(上場不動産投資信託)は、配当控除の適用を受けることはできません。公募株式投資信託の配当控除は、株式等の2分の1が原則である。
ただし、非株式や海外資産の組入比率等により、4分の1または0(ゼロ)になることがあります。
また、確定申告により配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料(税)、高齢者の病院等の窓口負担に影響することがある。
上場株式等の売却益(譲渡益)係る税金
株を売却した際に発生した売却益(譲渡益)は譲渡所得になります。申告分離課税の対象となります。
なお源泉徴収ありの特定口座を選択した場合には、税金が源泉徴収され、確定申告を不要とすることができます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
証券会社4種類の口座
- 源泉徴収ありの特定口座
証券会社が1年間の売却損益の計算を行う
税金は源泉徴収される(確定申告を不要にできる) - 源泉徴収なしの特定口座
証券会社が1年間の売却損益の計算を行う
税金は源泉徴収されない(納税者が確定申告を行い、税金を納付する) - 一般口座
株主(納税者)が1年間の売却損益の計算を行う
株主は源泉徴収されない(納税者が確定申告を行い税金を納付する) - NISA口座
一般NISAを利用する場合、年間120万円までの投資について売却益や配当金ついて非課税。
4.NISA(少額投資非課税制度)
2014年から「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」いわゆるNISA(少額投資非課税制度)が、2016年からはジュニアNISAが導入され、2018年からはつみたてNISAが導入されました。
- 概要
一般NISAは年間120万円までの投資にかかる売却益や配当金について非課税となる制度
ジュニアNASAは20歳未満の子一人につき年間80万円までの投資にかかる売却益や配当金について非課税(令和5年11月1日以降は18歳) - 非課税期間
5年 - 利用できる人
日本国内に住んでいる20歳以上(令和5年11月1日以降は18歳) - 口座開設手続き
マイナンバーの提示が必要 - 対象商品
上場株式
株式投資信託
ETF(上場投資信託)
REIT(不動産投資信託)など
※NISAを利用するには口座の開設が必要
※非課税枠の繰り越しはできない
※NISA口座で生じた損失はなかったものとされるので、他の口座で生じた利益と損益通算や繰越控除はできない
※特定口座や一般口座ですでに保有している株式などをNISA口座に移管することはできない。
※上場株式の配当金、ETF・J-REITの分配金は、受取り方を株式数比例配分方式としなければ非課税にならない。
※「一般NISA」と「つみたてNISA」は、同一年では併用できないが、年単位で切替えや金融機関の変更が可能。
※「一般NISA」と「ジュニアNISA」では、非課税期間終了後、翌年設定されるNISA口座へ移管可。
※「ジュニアNISA」では、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。また、原則、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで払出不可。
※「つみたてNISA」の購入方法は、累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付け(積立投資)に限られる。
外国株式
外国株式のメリット
- 日本にない魅力ある株式への投資
- 国際分散投資が可能になる
- 為替差益が期待できる
外国株式のデメリット
- 情報量が少ない
- 取引コストが割高になる
- 為替差損が生じることがある
売買の実際
海外委託取引
- 顧客注文を証券会社が取り次いで、海外市場で売買する方法
- 約定値段は現地通貨建て
- 指値注文ができる
- 売買手数料は現地手数料と国内取次ぎ手数料が加わり割高になる
国内店頭取引 (店頭仕切り取引)
- 投資家と証券会社が相対でその証券会社が在庫として持っている外国株を海外市場の株価を基準にして売買する
- 指値注文はできない
- 売買手数料は売買価格に含まれている
国内委託取引
- 証券取引所に上場されている外国株を売買する
- 信用取引も可能
- 為替レートは織り込まれており、株価は円表示
税金
- 外国株式 外国で源泉税徴収後、国内源泉税徴収
- 配当控除はない。総合課税を選択すると外国税額控除の適用
売買益課税
- 外国での課税は通常ない、国内で申告分離課税
まとめ
株式からの収入には税金がかかります。配当金と売却益(譲渡金)があります。
ここでは、課税方式を学習、さらに節税対策も学習しました。
さらに有益な情報をキャッチしてお知らせしますので、今後もよろしくお願いします。
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