退職金は分離課税の対象です。他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。
一時所得
退職所得など一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをいいます)
主な一時所得には、
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金
競馬、競輪、競艇(チャリロトを含む)などの払戻金
生命保険の満期一時金
損害保険の満期返戻金
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
但し、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税になります。
一時所得の計算式は
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
退職所得控除額の求め方
退職手当は一般的に老後の生活のための資金として充てられることが多いので、この退職手当について給与と同様の所得税を課されると大きな負担となってしまいます。
そこで、この退職所得については、その他の所得と分離して特別な計算式でもって税金の計算がされます。
以下の式が、課税される退職所得金額を算出する式です。
1/2の意味は、退職所得は本人にとって重要なお金なのでおまけしてあげましょうという意味だとお考えください。
- 勤続20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
つまり退職金を得る原価を、20年を超える場合の1年のコストは40万円、20年を超える分の1年のコストは70万円とみなしコストとで計算します。
具体的な計算事例(以下の5ステップで税引後退職所得を確定)
事例 退職手当:30,000,000円(源泉徴収前)、勤続年数:38年の場合
1. 収入金額
収入金額は、源泉徴収前のものとなりますので、この事例では30,000,000円です。
2. 退職所得控除額の算出
上記 課税される退職所得金額を算出する式
勤続20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) を適用して計算します。
▼
勤続年数 38年(端数がある場合は切り上げ)
8,000,000+700,000×(38年-20年)=20,600,000円
勤続年数が20年を超えていますので、控除額は18年×70万円に800万円を加えた金額となります。
3.退職所得金額の算出
退職所得金額
(30,000,000-20,600,000)×1/2 =4,700,000円
4. 所得税の算出
上記で算出してきた収入金額から控除額を差し引いたものを半分にしたものが退職所得の金額となります。
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