こんにちは、人生100年時代のマインドフルネスなファイナンシャルプランナー、ルーティンワーカーなゲンキポリタンです。
リスクマネジメントに欠かせない保険。
リスクマネジメントにはリスク・コントロールとリスク・ファイナンシングの2つがあります。
保険は、リスク・ファイナンシングの要です。
さらに保険には三つの分野があります。
- 生命保険(第一分野)・・・・終身保険・定期保険・養老保険・個人年金保険など
- 損害保険(第二分野)・・・・火災保険・自賠責保険・任意の自動車保険など
- 第三分野の保険・・・・医療保険・介護保険・傷害保険・がん保険・所得保障保険など
生命保険の種類
生命保険(第一分野)には、次の種類があります。
- 死亡保険・・・被保険者が死亡したときに、遺族に保険金が支払われる保険。
また、被保険者が所定の高度障害になった場合にも保険金が支払われます。 - 生存保険・・・被保険者が保険の満期まで生存していた場合、契約時に定めた保険金が支払われる保険。
- 生死混合保険・・・死亡保険と生存保険が組み合わさっている保険。
保険期間中に被保険者が死亡した場合には「死亡保険金」が、
生存して満期に達した時には「満期保険金」が支払われるという保険。
ちなみに、満期保険金は死亡保険金と同額。
生きてる間に起こるリスクに備える保険(=生命保険外の保険)・・・第二分野・第三分野の保険
では、第一分野の保険である生命保険の3つのタイプを見てみることにします。
生命保険 3つのタイプ別役割(目的)
死亡保障(補償)の役割
死後の整理資金
・葬儀費用
・墓地や墓石の購入
・負債の整理
・事業の整理
遺族の生活資金の補助
・生活資金
・子供の教育資金
・家族の希望を実現したり、自身の想いを家族に伝えるための資金
相続対策資金
・相続税が発生すると予測される場合の納税資金の確保
・資産の分配に困難を生じると予測される場合の代替資産の確保
生存保険の役割
被保険者が一定期間または一定年齢まで生存していることを条件に保険金が給付される保険。
純粋の生存保険では途中死亡の場合に保険金給付は一切なされないが,純粋の生存保険として扱われることはきわめてまれで,死亡保険と組合わされることが多い。
生存保険は貯蓄的要素が強く,教育,結婚,事業資金の準備などを目的として利用される保険です。
生死混合保険の役割
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険を指します。
被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になった場合には死亡保険金または高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合には満期保険金(生存保険金)が支払われます。
この死亡保険金と満期保険金を同額で組み合わせた保険が養老保険です。
死亡保証タイプの生命保険
- 定期保険
- 終身保険
- 定期保険特約付終身保険
- 収入保障保険(生活保障保険)
- 利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)
定期保険
定期保険とは、一定の保険期間中に被保険者が死亡した場合に所定の保険金が支払われる保険商品です。
保険期間の満了時まで被保険者が生存しても満期保険金は支払われません。
また多くの場合、解約しても解約返戻金の額はわずかで、いわゆる“掛け捨て”と呼ばれる保険商品です。
(1)平準定期保険(定額型)
- 保険金額が保険期間中一定であるタイプ。
- 保険期間が特に長いものを「長期平準定期保険」といいます。
(2)逓減定期保険
- 保険期間の経過とともに、死亡保険金額が逓減するタイプ。
- 保険期間中、保険料は一定で逓減しない。
- 子どもの成長にともなって必要保障額が減少する場合などに適しています。
(3)逓増定期保険
保険期間の経過とともに、死亡保険金額が逓増するタイプ。
保険期間中、保険料は一定で逓増しない。大型の保障が必要な法人契約で用いられることが多い保険です。
終身保険
(1) 終身保険の保障内容
終身保険は被保険者の死亡した場合に所定の保険金が支払われる商品で、契約後から被保険者が生きている限り保障が継続します。
保険期間の満期や満期保険金はありません。
契約を継続する限り、必ず死亡保険金を受け取ることができます。
そのぶん保険料負担は定期保険よりも大きくなります。
また貯蓄性があるため、比較的多額の解約返戻金が発生するので、現役時代の死亡保障を確保しながら老後資金づくりにも役立てられます。
- 終身保険は、他の条件が同じであれば、毎回払い込む保険料は終身払い込みより、有期払いの方が高くなる。
- 一時払終身保険は、加入後しばらくの間は、解約払戻金が払込保険料を下回る。
- 低解約払戻金型終身保険は、一般に保険料払戻金期間中の解約払戻金額が低く抑えられるが保険料は安い。
- 円換算支払特約を付加した外貨建て終身保険は、保険金などを円貸で受け取れるが為替リスクがある。
- 終身保険は、相続税の納税資金対策に適している。
死亡保険金の受取人が契約者の配偶者または一定の親族である終身保険の契約は、一般の生命保険料控除の対象になります。
(2) 終身保険の保険料払込期間
一般に定期保険では、保険期間と保険料の払込期間が一致するのに対し、終身保険では契約者の保険料負担能力や加入目的に応じて、保険料払込期間が使い分けられます。
有期払込方式 |
一生涯の保障に必要な保険料を一定期間内に払い込む方式。
20年、30年などと払込年数を基準に定める契約と、50歳、60歳などと払込終了時の被保険者年齢を基準に定める契約がある。
終身払込方式 |
一生涯保険料を払い続ける方式。
有期払込方式に比べて払込1回あたりの保険料負担は小さいが、被保険者が高齢になっても生存する場合は、払込保険料の累計額が死亡保険金額を超える。
一時払 |
一生涯の保障に必要な保険料を契約時に一括して払い込む方式。
「終身型」死亡保険のメリット
後述する「定期保険と終身保険の違いのでる違い」で比較をしていますが、
「終身型」の保険料1万円を払う代わりに、20年間毎月1万円の積み立てをすれば、「終身型」の保険料1万円で得られる約270万円の保障と同等の額を貯めることができます。
ですが、積み立てを始めてから20年間、万が一の事態が起こらないという保証はありません。
さらに手元にお金があると使ってしまう可能性も高くなります。
「終身型」の保険にすると毎月の引き落としによって強制的に貯蓄ができる、というメリットがあります。
保険料を積み立てのつもりで支払い続け、将来解約すれば、ある程度まとまったお金をつくることができるので、保険料控除による節税メリットも得られます。
定期保険特約付終身保険
(1) 定期(保険特約)付終身保険の保障内容
定期保険特約付終身保険(以下「定期付終身保険」と表記)は、主契約の終身保険に定期保険を特約として付加したものです。
定期保険部分は特約という位置付けだが、実際の契約のほとんどは、特約の保険金額が主契約よりはるかに多額です。
例えば死亡保険金額5,000万円の契約の内訳は、終身保険500万円+定期特約4,500万円とか、終身保険200万円+定期特約4,800万円といった構成になっています。
一部の保険会社を除き、定期特約の保険期間は最長でも主契約の保険料払込期間終了時までとされています。
例えば、終身保険の保険料払込期間が65歳までなら、定期特約の満了時期は65歳を超えることができません。
(2) 全期型特約と更新型特約
定期保険特約をはじめ特約の付加方法には、全期型と更新型の2種類があります。
全期型は特約の保険期間を主契約の保険料払込期間と一致させたものをいいます。
一方、更新型は加入時に保険期間を10年、15年などと設定し、満了のたびに同一保険金額・同一保険期間の特約へ自動的に更新するものをいいます。
全期型特約は保険期間中に保険料の変更がない。更新型特約についても保険期間中は保険料が変わりませんが、更新時にはその時点の年齢で再計算した保険料が適用されます。
したがって同じ条件で比較すると、加入当初は更新型のほうが保険料が安いですが、更新のたびに保険料が上昇して全期型特約の保険料を追い抜いていきます。
定期保険と終身保険の違いのでる違い
Photo by Shamim Nakhaei on Unsplash
死亡保険の基本的な役割は、ご契約者が亡くなったときに残された家族の生活やお子さまの教育費などに備えるのが目的の保険です。
亡くなるタイミングはあらかじめ分かるものではありません。
若いときになくなられた場合、残された家族のその後の生活が長いので、必要な保障額が大きくなります。
しかも若いときの方が一般的に預貯金が少ないため、「預貯金は少ないけれど将来残すべき額が大きい」ものです。
年齢が上がるにつれ、万一の場合に残すべき金額は減っていきます。
子どもが成人していれば教育費はかかりませんし、年金がもらえる年齢になったり、ローンを払い終わって家賃がかからないケースなどもあります。
このように、大きな保障が必要なタイミングと、亡くなる確率が高くなるタイミングは反比例します。
同じ保障額を得るには「定期型」の方が保険料が安くなるので、特に若い方には死亡保険は定期型がおすすめと考えられます。
「定期保険」と「終身保険」、保障額の違い
40歳男性が20年間、毎月1万円の保険料を払った場合、総額240万円の保険料に対して「定期型」の死亡保険の場合1,900万円の保障が持てると言われています。
一方「終身型」では、同じ40歳男性が20年間、毎月1万円の保険料を払った場合、総額240万円の保険料に対して保障は約270万円しか受け取れません。定期型と比べると、保障額は7分の1しかありません。
その理由は、保険会社は保険料のほとんどを保険金の原資として残す必要があるからです。
「終身」なので、契約者は必ず亡くなるので、保険会社は確実に支払いが発生します。
その支払いをするために、保険会社は保険料のほとんどを保険金の原資として残さないといけないのです。
利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)
積立終身保険とは、払い込んだ保険料を積立金の原資とし、保険料払込終了後はその積立金残高に応じた保険金額の終身保険へ移行する保険商品です。
利率変動型の場合、積立金に対する適用利率が毎年や3年ごとなどに市中金利に応じて見直されます。
積立終身保険は保険料払込期間中に死亡しても、積立金相当額が支払われるだけで保障に乏しい。
そこで必然的に定期特約や各種の医療特約を付加したり、他の保険商品を併用することになるので、これらの保険料を積立金から振り替えるしくみを採用しています。
その結果契約者は、積立金からの振替額を調整することで、払込保険料を一定に保ったまま死亡保障や医療保障を柔軟に増減させたり、逆に保障内容を維持したまま払込保険料を増減します。
保険料払込期間終了後、使い残した積立金は終身保険の原資となります。
死亡保障が不要な場合は、年金や介護保障への移行も選択できます。
無選択型終身保険
無選択型終身保険とは、保険の対象となる人(被保険者)の“健康状態”を選ばない、という意味の終身保険です。
健康状態の告知が不要なので、持病があるなど一般的な保険には加入するのが難しい人も比較的加入しやすい保険です。ただし、誰でも入れるわけではありません。
入院中であれば申し込みができません。
加入審査には、健康状態以外に、年齢、職業、年収などの要件があります。
無選択型終身保険の最大の注意点は、健康な人が加入すると損をする場合があるので注意が必要です。無選択型なので通常の保険より3つの点で不利になってしまいます。
- 通常の保険よりも保険料が高い。
- 加入後数年間の死亡保障は支払った保険料分だけというタイプが多い。
- 終身払込方式の場合、長生きするほど、払った保険料が死亡保障額をどんどん超えていく点です。
保障と貯蓄を兼ねた生死混合タイプの生命保険
Photo by Dmitry Moraine on Unsplash
保障と貯蓄を兼ねた生死混合タイプの生命保険には、以下のものがあります。
保険料は定期保険、終身保険のような死亡保証タイプの生命保険より高くなります。
- 養老保険
- 定期(保険特約)付養老保険
養老保険
養老保険とは、一定の保険期間中に被保険者が死亡した場合、または満期時まで被保険者が生存した場合に、所定の保険金が支払われる保険商品です。
満期時に支払われる保険金を満期保険金といいます。
つまり養老保険とは、一定期間の死亡保障と将来に向けた貯蓄機能をうまく兼ね備えた保険です。
- 保険期間中に万が一のことが起こった場合には死亡保険金
- 生存して満期を迎えたときには死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れます。
- また、解約時には解約返戻金を受け取れます。
解約時にも相当の解約返戻金が支払われので、いいことずくめですが、その分、保険料が高くなっています。
養老保険は定期保険や終身保険に比べ、解約返戻率(払込保険料に対する解約返戻金の割合)が高い保険です。
加入時の被保険者年齢が若く保険期間が長い契約では、保険期間終盤の解約返戻率が100%を超える場合もあります。
定期(保険特約)付養老保険
定期保険特約付養老保険(以下「定期付養老保険」と表記)とは、主契約である養老保険に、定期保険特約を付加した商品です。
生存保障タイプの保険
- こども保険
- 個人年金保険
- 変額個人年金保険
こども保険
こども(学資)保険は主に子どもの教育資金の確保を目的として、通常は契約者を親、被保険者を子どもとして契約します。
一般に次のような保障機能があります。
こども(学資)保険は、契約者が保険期間内に死亡・高度障害状態になった場合、以後の保険料の払い込みが免除され、その後、祝金や満期保険金を受け取ることができます。
※所定の祝い金は据え置くと利息がつき、またいつでも引き出しが可能。
個人年金保険
個人年金保険とは、契約者が払い込んだ保険料を原資として、被保険者が一定の年齢に達した時から所定の年金が支払われる保険商品。
被保険者が年金開始年齢に達する前に死亡すれば死亡給付金が支払われます。
年金の受取人と死亡給付金(死亡保険金に相当)の受取人は別々に指定することができます。
代表的な年金の種類には、確定年金、有期年金、保証期間付有期年金、終身年金、保証期間付終身年金、夫婦年金があります。
- 有期年金では、契約時に定めた期間中に被保険者が生存している限り、年金を受け取ることができます。死亡後に相続人が受け取ることはできません。
- 終身年金では同年齢の男女では、女性の方が死亡率が低いので、終身年金の保険料は女性の方が男性より高い。(終身保険では女性の方が安い)
- 終身保険は、他の条件が同じであれば、毎回払い込む保険料は終身払い込みより、有期払いの方が高くなる。
変額個人年金保険
- 変額個人年金保険とは、保険会社が、株式や債権などを運用して、その運用成果に応じて年金や解約払戻金の額が変動する個人年金保険をいいます。
- 年金支払開始前に死亡した場合には死亡給付金が支払われます。
この場合の死亡給付金には、一般的に最低保障がありますが、解約払戻金には最低保証がありません。 - また変額個人年金保険には、保険料以外に次のような諸経費がかかります。
変額個人年金保険の諸費用
- 契約初期費:契約時にかかる費用
- 保険契約関係費用: 保険契約の締結・維持に必要な費用(積立金から控除)
- 資産運用関連費用:特別勘定の運用に関わる費用(積立金から控除)
- 解約控除:契約から一定期間以内に解約する場合にかかる費用
変額保険
- 変額保険とは、保険会社が株式や債権を運用、運用の成果によって保険金や解約返戻金が増減する保険です。
変額保険の資産は、定額保険の資産とは別の口座(特別勘定)で運用されます。 - 変額保険には、一生涯保障が継続する「終身型」と、保険期間が一定の「有期型」との2タイプがあります。
- 死亡保険金には最低保証があります。
- 解約払戻金や満期払戻金には最低保証はありません。
- 運用益に対する課税には、解約金または年金受け取り開始時までに繰り延べられます。
収入保障保険(生活保障保険)
- 収入保障保険とは、一定の保険期間中に被保険者が死亡した場合に、一定の回数または一定の年齢まで、遺族に対し年金形式で支払われる保険商品。
- すなわち保障内容は定期保険と同じだが、定期保険が死亡保険金を一括で支払うのに対し、収入保障保険では分割で支払われます。
- 保険金受取人が希望すれば、年金現価を一括で受け取ることもできます
- ただし、年金現価は年金総額(=年金額×支給回数)よりも少ない。
※病気やケガで休業中の生活費を補償する所得補償保険とは異なるので注意が必要です。
その他の保険
- 貯蓄保険
- 生存給付金付定期保険
- 特定疾病保障保険
- 災害割増特約
- 傷害特約
- リビング・ニーズ特約
貯蓄保険
- 一定の保険期間中に被保険者が死亡した場合に死亡保険金、満期時まで生存した場合に満期保険金が支払われます。
- 実質的に満期保険金の受取りを目的とした貯蓄手段として利用されます。
生存給付金付定期保険
- 生存給付金付定期保険とは、一定の保険期間中に被保険者が死亡した場合に所定の保険金が支払われるほか、被保険者の生存する間は所定の時期に生存給付金が支払われる保険商品です。
- 生存給付金の支払時期は契約時からの経過年数を基準に、金額は保険金額に対する割合としてそれぞれ定められている。
- 生存給付金を受け取らずに生命保険会社に据え置くと、所定の利息が付く。
- 一定期間、死亡に備えながら「お祝金」を受取れる保険です。
- 13年ごと、および満期時に「お祝金」(生存給付金)を受取れます。
※3年ごとの「お祝金」は自動的に据置かれます。
※満期時の「お祝金」は、据置かれた「お祝金」とともに契約者にお支払いします。
ただし、次の場合には、3年ごとの「お祝金」と同様に、据置かれます。
- 満期時(保険期間満了時)に生存給付金付定期保険を更新する場合
- 満期(保険期間満了)後も、生存給付金付定期保険と組み合わせていた他の保険契約がある場合
特定疾病保障保険
特定疾病保障保険は、いわゆる三大疾病と呼ばれるがん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかにかかり、所定の状態と診断されたときに特定疾病保険金が支払われます。
定期保険タイプと終身保険タイプがあり、満期保険金はないのが特徴的。
(1)特定疾病保険金を受け取った場合
特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅するため、その後死亡した際に、死亡保険金は支払われません。
(2)特定疾病保険金を受け取らなかった場合
特定疾病保険金を受け取ることなく死亡したときは、死亡原因にかかわらず、死亡保険金が支払われます。
がん |
責任開始期以前も含めて、初めてがん(悪性新生物)と医師によって診断確定されたとき。 |
急性 心筋梗塞 |
急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したとき。 |
脳卒中 |
脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害や運動失調など他覚的な神経学的後遺症が継続したとき。 |
死 亡・高度障害 |
死亡・高度障害状態のとき。 |
災害割増特約
不慮の事故で180日以内に死亡または特定感染症で死亡したとき、 主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が支払われます。
傷害特約
不慮の事故で180 日以内に死亡または特定感染症で死亡したとき、 主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が支払われます。 (病気が原因の場合は受け取ることができません)
また、不慮の事故で180 日以内に所定の障害状態になったときは、 障害の程度に応じて障害給付金が支払われる。
リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ特約は、原因にかかわらず余命6 ヵ月以内と医師により診断された場合に、被保険者または指定代理請求人(あらかじめ指定された被保険者の代理人)の請求に基づいて、死亡保険金の一部または全部が生前に支払われます。(6ヵ月分の保険料と利息相当分が差し引かれる) 。
特約保険料は必要ありません。
※指定代理請求人とは、本人が、余命・病名を知らされていないなどの場合、被保険者に代わって保険金の請求を行う人として、あらかじめ契約者が指定した代理人のこと。
まとめ
「保険は難しい」そうですね。
なぜなら、生命保険とは大勢の人で保険料を出し合ってみんなの「もしも」に備えるものです。
損失に備えるものなので、個人が特別な被害、逆に他者に損失させないように、ルールで持って管理されています。
生命保険の種類は主に4種類です。
- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
- 生きてる間に起こるリスクに備える保険
私たちを取り巻くリスクに対する生命保険の必要性をどうライフプランに反映させるかによって、選ぶ保険も変わります。
その動機が次の通りです。
- 私たちの生活を取り巻くリスク
- 万が一に備える
- 病気やケガに備える
- 将来に備える
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